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住民票の写し等の交付に係る本人通知制度

更新日:2023年6月1日

制度の概要

 この制度は、住民票の写しや戸籍謄抄本などの不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図るため住民票の写しや戸籍謄抄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録した方に対して、交付した事実を通知するものです。

次の請求による住民票の写し等の交付は、対象外です。

  • 登録者本人による請求
  • 当該住民票の同一世帯に属する者による住民票の写し及び住民票に記載した事項に関する証明書の請求
  • 当該戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属による戸籍の附票の写し、戸籍の謄抄本及び戸籍に記載した事項に関する証明書の請求

通知の対象となる証明書

 第三者等に交付した場合に通知対象となる住民票の写し等は次のとおりです。

  • 住民票の写し(消除された住民票の写しに記載された者も含む)
  • 住民票に記載された事項に関する証明書
  • 戸籍の附票の写し(消除された戸籍の附票の写しに記載された者も含む)
  • 戸籍の謄抄本(除かれた戸籍に記載された者も含む)

通知の内容

  • 証明書の交付年月日
  • 交付した証明書の種別及び通数
  • 交付した第三者の種別(第三者の氏名や住所などの個人情報は通知できません)

登録することができる方

  • 清須市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている方(消除された住民票又は戸籍の附票に記録されている方を含みます)
  • 清須市が管理する戸籍に記載されている方(除かれた戸籍に記載されている方を含みます)

登録申請の方法

 登録される本人又は代理人(法定代理人又は任意代理人)により、市民課窓口にて申請してください。
 疾病や清須市に住所を有していない方などは、郵送での手続きもできます。
 詳細は市民課までおたずねください

登録申請に必要なもの

〔本人による申請の場合〕

  1. 本人通知制度登録申請書(市民課窓口にも設置しています)
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、在留カードなど)

 本人確認書類については、こちらをご確認ください。 本人確認書類

〔代理人による申請の場合〕
 上記の1.2に加えて、以下の書類が必要となります。

  1. 戸籍謄本、その他法定代理人の資格を確認する書類(法定代理人が申請する場合)(ただし、清須市に戸籍があり、資格が確認ができる場合は省略可能)
  2. 委任状(任意代理人が申請する場合)

登録開始日、登録期間

 登録申請を行った日(申請時点)が登録開始日になります。
 登録期間は、登録開始日から3年となります。
 登録期間満了後も引き続き登録を希望される場合は、改めて申請が必要となります。

登録内容の変更

 氏名、住所、その他の登録内容に変更が生じた時には、届出が必要となります。
 届出が無い場合は、交付通知書を受け取れない事があります。

登録の廃止

 登録期間中に、廃止を希望される時には、届出が必要となります。
 また、以下の場合は登録期間満了前でも、登録が廃止となります。

  • 登録期間が満了して更新をしなかったとき
  • 国外転出、死亡、失踪宣告したとき
  • 住民基本台帳法施行令第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき
  • その他、市長が事前登録を廃止する必要があると認めたとき

様式ダウンロード

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お問い合わせ

市民環境部 市民課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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