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外国人事務

更新日:2023年2月1日

平成24年7月9日より、外国人登録法が廃止され、外国人住民の方が住民基本台帳法の適用対象となりました。

 外国人住民の方を住基法の適用対象に加えることに伴い、転入届・転出届等の届出に関する規定、住民票の写し等の交付といった規定が、日本人の方と同様に外国人住民の方にも適用されることとなります。
 また、同一世帯であれば複数国籍世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写しなどを取得することができます。

外国人住民に係る住民票を作成する対象者

 基本的に、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人であって住所を有する方について、住民票を作成します。対象者は次の方々です。

  1. 中長期在留者(在留期間が3ヶ月以上の方)・永住者 ⇒出入国在留管理局から「在留カード」が交付されます。
  2. 特別永住者 ⇒市役所に申請していただき、「特別永住者証明書」を受けてください。
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

 ※観光目的などの短期滞在者等は対象外となります。

外国人登録されていた時の住所の証明について

 外国人の方の改正住基法による住民票は、施行日である平成24(西暦2012)年7月9日以後の住所しか記載しないこととされています。施行日以前の記録である外国人登録原票は出入国在留管理庁に送付され、市区町村役場では保管していないため、施行日以前の証明は市役所ではお出しできません。施行日以前の住所について証明が必要な場合は、出入国在留管理庁へ請求してください。

在留カードおよび特別永住者証明書について

  • 現在の外国人登録証明書は、新制度移行後も当面の間は使用できます。
  • 在留カードは、中長期在留者の方に対して出入国在留管理局で交付されます。
    上陸許可・在留資格の変更許可・在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されます。
  • 特別永住者証明書は、特別永住者の方に対して従来どおり市役所の窓口で交付されます。
    申請の際は、最近3ヶ月以内に撮影の写真1枚(縦40mm、横30mm無帽正面無背景)、旅券、現在お持ちの外国人登録証明書(または、特別永住者証明書)をご持参ください。
外国人登録証明書が当面の間在留カードまたは特別永住者証明書とみなされる期間
対象者 16歳以上の方 16歳未満の方
特別永住者 外国人登録証明書の「次回確認(切替)」申請期間の初日が平成24年7月9日から3年以内の場合は、3年間(平成27年7月8日まで)
平成27年7月9日以降の場合は、「次回確認(切替)申請期間」の初日まで
16歳の誕生日まで
永住者 平成27年7月8日まで 平成27年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
それ以外の方 在留期間の満了日まで 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

市役所で行う届出について

 改正住基法施行後の7月9日からは、転出地の市区町村長に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市区町村長に転入届をすることになります。
 他市区町村から清須市へ転入する場合は、事前にその市区町村から転出届をして転出証明書の交付を受けて、引越しをされた日から14日以内に、転出証明書と在留カード(特別永住者の方は特別永住者証明書)を持って転入の手続きをおこなって下さい。
 清須市から他市区町村へ転出する場合は、事前に清須市で転出届をして転出証明書の交付を受けて引越しをされた日から14日以内に、転出証明書と在留カード(特別永住者の方は特別永住者証明書)を持って、新住所の市区町村で転入届をおこなって下さい。

お問い合わせ

市民環境部 市民課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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