パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携制度について
更新日:2024年8月1日
清須市では、ファミリーシップ宣誓制度等を利用している方が転入・転出する場合に生じる負担の軽減を図るため、令和6年8月1日から、以下の自治体と「パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に関する協定」を締結し、その手続きを簡略化します。
自治体間連携制度の概要
ファミリーシップ宣誓制度または同様の制度を利用している方が転入、転出する場合、通常は転出元の自治体で受理証明書等を返還する手続きを行い、転入先の自治体で改めて必要書類を揃えて宣誓する必要があります。
自治体間連携制度を開始したことで、協定締結自治体間で転入・転出する場合に限り、転出元の自治体への返還手続きが不要になるとともに、転入先の自治体での手続きを一部省略できるようになります。
※転出元自治体と転入先自治体の両方でファミリーシップ宣誓制度または同様の制度の対象になる方のみ、連携制度の対象になります。清須市から転出する場合、事前に転入先自治体の要件をご確認ください。
連携制度イメージ
連携自治体
愛知県内33自治体で協定を締結しています。(令和6年8月1日現在)
連携自治体は下記の添付ファイルからご確認ください。
パートナーシップ・ファミリーシップ制度 愛知県内自治体間連携について(PDF:325KB)
連携自治体から清須市に転入する場合の手続き
1.申告日の事前予約
申告希望日(土日祝、年末年始除く)の5開庁日前までに、電話又は電子メールにて予約してください。
※申告日時は、状況によりご希望に添えない場合があります。
※事前予約時に連携自治体からの転入である旨を申し出てください。
※転出元自治体の要件により、清須市では継続申告できない場合があります。
【連絡先】
清須市役所 企画部 企画政策課(市民協働係)
電話:052-400-2911(代表) メール:kikakuseisaku@city.kiyosu.lg.jp
2.申告
事前に予約した日時に、必要書類を持参のうえ、企画政策課(市民協働係)までお越しください。
必要書類
(1)転出元の自治体で交付された宣誓の事実が確認できる書類
ファミリーシップ宣誓書受理証明書または同内容の書類
(2)現住所を確認できる書類
住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
※申告日から3か月以内に転入予定の方は、代わりに転出証明書など転入予定が確認できる書類を提出してください。
(実際に転入した後で、改めて住民票の写し等をご提出いただきます。)
(3)本人確認書類
マイナンバーカード・運転免許証等顔写真のあるもの1点または健康保険証など顔写真のないもの2点)
※通称名の使用を希望する場合のみ必要
(4)通称名を日常使用していることが確認できる書類
社員証、学生証、通称名で届いた郵便物等
※近親者等を含めて申告する場合のみ必要
(5)ファミリーシップに含む方との関係を証明する書類
ファミリーシップに含む方の戸籍謄本 等
3.受理証明書等の交付
申告日から1週間程度で受理証明書及び受理証明カード(以下「受理証明書等」という。)を交付しますので、本人確認書類を持参のうえ、企画政策課(市民協働係)までお越しください。交付日時は、申告時に調整させていただきます。
【交付書類】
・ファミリーシップ宣誓書受理証明書【3号様式】:1名につき1部
・ファミリーシップ宣誓書受理証明カード【4号様式】:1名につき1部
※ご希望の場合は、ファミリーシップの対象とする近親者の方にも交付します。
清須市から連携自治体に転出する場合の手続き
清須市でファミリーシップ宣誓制度の利用している方が連携自治体へ転出する場合は、受理証明書等の返還手続きを行う必要はありません。受理証明書等は転入先自治体でご返却ください。
※転入先自治体の制度・要件により、手続きの簡素化ができない場合がありますので、事前に転入先自治体へご確認ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ
企画部 企画政策課
清須市役所北館3階及び南館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963