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特別永住者・中長期在留者の方へ(重要なお知らせ)

更新日:2023年2月1日

特別永住者の方へ

 「外国人登録証明書」の「次回確認(切替)申請期間」の始期が2015年(平成27年)7月8日までの方は、同日をもって「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。
 また、2015年(平成27年)7月8日までに16歳の誕生日を迎えている方も「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。
 まだ「特別永住者証明書」をお持ちでない特別永住者の方で、上記の期間が経過した「外国人登録証明書」をお持ちの方は、至急、市民課(本庁舎北館1階)にお越しの上、特別永住者証明書の交付の申請を行ってください。

 なお、特別永住者証明書の交付を受けていないことをもって特別永住者の地位が失われることはありませんが、「みなし再入国許可」の適用がありませんので、ご注意ください。

中長期在留者の方へ

 中長期在留者の方の「外国人登録証明書」は、2015年(平成27年)7月8日をもって全ての有効期間が満了しています。
 まだ、「在留カード」をお持ちでない中長期在留者の方は、至急最寄りの地方入国管理局若しくは地方入国管理局支局又はそれらの出張所(空港支局及び空港出張所を除く。)にお越しの上、在留カードの交付の申請を行ってください。

 なお、在留カードの交付を受けていないことをもって在留資格が失われることはありませんが、「みなし再入国許可」の適用がありませんので、ご注意ください。

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お問い合わせ

市民環境部 市民課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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