行政手続における押印廃止
更新日:2021年4月1日
行政手続における押印廃止
市民の利便性の向上及び行政手続きの簡素化を図るため、行政手続において、市民及び事業者等に求めている申請書等への押印について、自署する場合は義務付け廃止を順次進めています。
押印の義務付け廃止対象
市民及び事業者からの申請、届出等の行政手続
※法令や国、県の制度等により押印が必要とされているものなどを除きます。
押印の義務付けを廃止した様式一覧(令和3年4月1日現在) (PDF:579KB)
法令や国、県の制度等により押印が義務付けられている行政手続についても、当該法令等の見直しがなされ次第、随時廃止対象の追加等を行っていく予定です。
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お問い合わせ
企画部 企画政策課
清須市役所北館3階及び南館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963