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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

更新日:2024年12月3日

未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため陸運支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定した上で特例的に運行を許可する制度です。

【臨時運行の対象となるもの】
 ・陸運支局等へ検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)に行く場合
 ・ナンバープレート盗難等による番号変更に行く場合
 ・整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としていること)に行く場合等
 ※臨時運行の対象の自動車は、普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車、オートバイ(排気量250ccを超えるもの)等

臨時運行の対象とならないもの】
 ・自動車を単に移動させるためだけの場合(廃車場へ持っていく場合等)
 ・販売の為の試乗をするための場合
 ・車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)
 ・登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの・撮影のため使用する自動車等) 等

【申請手続き】
 ※注意事項
 ・申請書に運行の目的、運行の期間、運行の経路等を記入していただきますので、事前に陸運支局等の予約など計画を立ててから申請してください。
 ・1運行1目的で1回の許可となり、許可を受けた車両、期間、経路以外に利用できません。
 ・窓口で必要事項を記入した申請書を提出していただくとともに、書類審査に必要な下記のものを提示してください。

 ■申請に必要な物

 ・自動車の同一性を確認できる書類 原本(自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書等、電子自動車検査証(A6サイズ))
 ・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 原本 (PDF証明書では申請できません)
 ※保険期間は運行期間内であること。保険期間の最終日は許可できません。
 ・自動車運転免許証、在留カードなど申請者(代理人を含む)の本人確認ができる書類
 ※申請者が法人その他団体の場合、申請書に明記してある担当者(窓口に来る人)について本人確認を行います。
 ・手数料 750円

【申請日】
 申請できるのは運行日の当日です。
 やむを得ない理由がある場合は前日(休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)に受付します。

【申請場所】
 市民課(市役所北館1階)

【運行の期間】
 運行許可期間は、運行の目的や経路などから判断して必要と認められる必要最小限の期間(最大5日間)です。
 また、運行期間終了後は、速やかに番号標を取り外し、5日以内に必ず市民課へ返却をお願いします。

【運行の経路】
 運行の目的を達するために必要な最短経路です。
 該当車両が清須市を通る(又出発地、経由地、到着地)の場合のみ清須市での自動車運行許可の対象となります。

【貸し出したナンバープレート(仮ナンバー)を紛失した場合】
  ■臨時運行許可書を紛失した場合
 ナンバープレート(仮ナンバー)返却とともに、下記に記載のものを持参していただき、亡失届の提出をお願いします。
 ・本人確認書類
 ・ナンバープレート(仮ナンバー)
 ・亡失届(市民課の窓口にあります。)

 ■ナンバープレート(仮ナンバー)を紛失した場合
 ・本人確認書類
 ・臨時運行許可証
 ・警察署での届出受理番号がわかるもの
 ・亡失届(市民課の窓口にあります。)

【注意事項】
 ・許可期限を過ぎても番号標が返納されない場合、道路運送車両法第108条により6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される場合があります。
 ・許可された自動車以外の自動車に仮ナンバーを使用したとき、詐欺やその他不正な手段により臨時運行許可を受けたときは、道路運送車両法第107条により、
  1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合があります。

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お問い合わせ

市民環境部 市民課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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