このページの先頭です

清須市ファミリーシップ宣誓制度

更新日:2024年4月3日

 様々な理由により婚姻制度を活用できない方々の不安や困難の解消を図るとともに、一人ひとりの個性や価値観、多様な生き方が尊重される社会を実現するため、清須市ファミリーシップ宣誓制度を導入します。

制度概要

 本制度は、互いを尊重し、日常生活において対等な立場で継続的に責任を持って協力するとを約した関係(パートナーシップ)にあるお二人が市に宣誓し、市が宣誓の受理を証明する制度です。また、お二人の他に、お子さんを始めとした近親者等の方を含めて、家族の関係(ファミリーシップ)にあることを宣誓できます。また、宣誓は性別に関わらず行うことができます。
 なお、本制度は法律上の婚姻制度とは異なります。宣誓しても法律上の効果は生じず、戸籍や在留資格が変わるものではありません。

開始日

令和6年4月1日から、事前予約の受付を開始します。(※予約方法は、以下をご確認ください。)

宣誓の要件

宣誓ができる方

宣誓をするには、パートナーシップにあるお二人が、次の要件すべて満たしている必要があります。
(1)成年(満18歳以上)に達していること 
(2)双方又は一方が「市内に住所を有すること」又は「宣誓しようとする日から3か月以内に市内に転入予定であること」
(3)配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者(当該パートナーシップにある者を除く)を含む)がいないこと
(4)民法で規定する婚姻できない関係(近親者)でないこと(※養子縁組により、婚姻できない者を除く)

【民法に規定する婚姻できない続柄】
・直系血族 … 祖父母、父母、子、孫、 等
・三親等以内の傍系血族 … 兄弟姉妹、伯父伯母、叔父叔母、甥姪
・直系婚族 … 子の配偶者、配偶者の父母・祖父母 等

ファミリーシップに含むことができる方

宣誓者の三親等以内の近親者 等

宣誓に必要な書類

(1)ファミリーシップ宣誓書【1号様式】(市が用意します)
(2)「市内に住所を有する」又は「市内に転入予定である」ことを証明する書類(宣誓日以前3カ月以内発行)
 ・【市内在住の方】住民票の写し、住民票記載事項証明書
 ・【転入予定の方】転出証明書 等
(3)配偶者がいないことを証明する書類(宣誓日以前3カ月以内発行)
 ・戸籍謄(抄)本、独身証明書
 ・【外国籍の方】大使館等が発行する婚姻要件具備証明書(日本語訳付) 等

※近親者等を含めて宣誓する場合は、以下の書類も必要となります。
(4)近親者等であることが確認できる書類
 ・対象者(ファミリーシップに含む方)の戸籍謄本 等
(5)近親者等の記載に関する同意書【2号様式】(近親者等が15歳以上の場合のみ)
 ※同意者の欄に、近親者等の方が自ら記入する必要があります。

宣誓手続の流れ

(1)宣誓日の事前予約

宣誓希望日(土日祝、年末年始除く)の5開庁日前までに、電話又は電子メールにて予約してください。
※宣誓日時は、状況によりご希望に添えない場合があります。

【連絡先】
清須市役所 企画部 企画政策課(市民協働係)
電話:052-400-2911(代表)  メール:kikakuseisaku@city.kiyosu.lg.jp

(2)ファミリーシップ宣誓

予約した日時に、必要書類を持参のうえ、企画政策課(市民協働係)までお越しください。
15歳以上の近親者等の方を含めて宣誓をする場合は、「近親者の記載に関する同意書【2号様式】」への記入が必要なため、その方も同席をお願いします。

※転入予定の方には、「転入予定者受付票【5号様式】」を交付しますので、転入後、住民票の写し又は住民票記載事項証明書(宣誓日から3カ月以内発行)をご提出ください。

(3)宣誓書受理証明書等の交付

宣誓日(転入予定者は、転入予定者受付票の提出)から1週間程度で受理証明書及び受理証明カード(以下「受理証明書等」という。)を交付しますので、本人確認書類を持参のうえ、企画政策課(市民協働係)までお越しください。交付日時は、宣誓時に調整させていただきます。

【交付書類】
・ファミリーシップ宣誓書受理証明書【3号様式】:1名につき1部
・ファミリーシップ宣誓書受理証明カード【4号様式】:1名につき1部
※ご希望の場合は、ファミリーシップの対象とする近親者の方にも交付します。

宣誓後の各種手続

次の場合は申請や届出が必要です。事前予約をし、本人確認書類を持参のうえ、企画政策課(市民協働係)までお越しください。

宣誓事項の変更

宣誓書に記載した内容(住所等)に変更が生じた場合は、以下の書類をご提出いただくことで、変更内容を反映した受理証明書等を交付します。
・ファミリーシップ宣誓書に関する変更届【6号様式】
・交付済みの受理証明書等(紛失した場合を除く)
・変更内容が分かる書類(住民票の写し 等)

※近親者等の追加の場合は、以下の書類も必要となります。
・近親者等であることが確認できる書類(戸籍謄本 等)
・近親者等の記載に関する同意書【2号様式】(近親者等が15歳以上の場合のみ)
 ※同意者の欄に、近親者等の方が自ら記入する必要があります。

受理証明書等から自分の氏名を削除したい場合(※15歳以上の近親者等)

受理証明書等に記載された15歳以上の近親者の方については、以下の書類により、自分の氏名の削除を申し立てることができます。
・ファミリーシップ宣誓に関する申立書【7号様式】
・交付済みの受理証明書等(紛失した場合を除く)

※申立書の提出があった場合、近親者等の記載がある受理証明書等を交付された方は、変更届に交付済みの受理証明書等を添えてご提出いただく必要があります。(返還後、近親者等の記載を削除した受理証明書等を交付します。)

受理証明書等の再交付

紛失、毀損等により再交付を希望される場合は、以下の書類をご提出いただくことで、受理証明書等を再交付します。
・ファミリーシップ宣誓書受理証明書等再交付申請書【8号様式】
・交付済みの受理証明書等(紛失した場合を除く)

受理証明書等の返還

次の(1)から(4)に該当する場合は、返還の対象となりますので、以下の書類をご提出ください。
・ファミリーシップ宣誓書受理証明書等返還届【9号様式】
・交付済みの受理証明書等(紛失した場合を除く)

【返還の必要がある場合】
(1)パートナーシップが解消されたとき
(2)宣誓者の双方が市内に住所を有しなくなったとき
(3)宣誓者の一方が死亡したとき
(4)ファミリーシップ宣誓に関する申立書(7号様式)の提出があったとき
(5)宣誓が無効になったとき
 ・宣誓書に記載した事項に虚偽があったとき
 ・受理証明書等を不正に利用したとき
 ・受理証明書等を偽造、又は変造したとき

※(1)について、宣誓者の一方に返還の意思があれば、届出を受理します。この場合、もう一方の宣誓者の方も、別途返還届に交付済みの受理証明書等を添えてご提出いただく必要があります。
※返還された場合、ホームページ上に返還された受理証明書等の交付番号を公表します。

宣誓内容の証明

最新の日付で宣誓したことを証明するもの(ファミリーシップ宣誓内容証明書【11号様式】)が必要な場合は、以下の書類をご提出ください。
・ファミリーシップ宣誓内容証明書交付申請書【10号様式】

返還された受理証明書等の交付番号

なし

利用の手引き

要綱・様式

制度利用者が活用できる行政サービス

各種行政サービスの活用にあたり、一定の条件が設けられている場合があります。
また、受理証明書等の提示が不要な場合や、宣誓の有無に関わらず活用可能な場合もあります。
各種行政サービスの詳細は、各担当課へお問い合わせください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

お問い合わせ

企画部 企画政策課

清須市役所北館3階及び南館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

このページの作成担当にメールを送る

この情報は皆さまのお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

1. このページの情報は役に立ちましたか?
2. このページの情報は見つけやすかったですか?
3. このページはどのようにしてたどり着きましたか?
ページID387753211