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戸籍・住民登録

更新日:2024年3月1日

戸籍・住民登録の手続
このようなとき 種類 届け出期間 必要なもの
子供が生まれたとき 出生届 出生した日から14日以内
  • 出生届書(出生証明書)
  • 母子健康手帳
死亡したとき 死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内
  • 死亡届書(死亡診断書)
結婚したとき 婚姻届 期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します。)
  • 婚姻届書(届書証人欄に成年者2名の署名)
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
離婚したとき 離婚届
  • 協議離婚の場合は期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します。)
  • 調停成立・審判確定・判決確定から10日以内
  • 離婚届書(協議離婚の場合は届書証人欄に成年者2名の署名)
  • 協議離婚以外の場合、調停調書の謄本、または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
  • 協議離婚の場合は、届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
市外から引っ越してきたとき 転入届 市内に住所を移した日から14日以内
  • 転出証明書(前住所地の市区町村長が発行したもの)
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 在留カード・特別永住者証明書(外国人の方のみ)
転入届の特例
(住基カードまたは個人番号カード使用)
市内に住所を移した日から14日以内
  • 住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 在留カード・特別永住者証明書(外国人の方のみ)
市外へ引っ越すとき

転出届
【備考1参照】

市外へ住所を移す日の14日前から当日まで
  • 印鑑登録証(登録者のみ)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
転出届
(住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード使用)
市外へ住所を移す日の14日前から転入届の特例をする前日まで
  • 印鑑登録証(登録者のみ)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
市内で住所変更をしたとき 転居届 市内で住所を変更した日から14日以内
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • マイナンバーカード(住所変更が必要です。)
世帯主を変更したとき 世帯主変更届 世帯主を変更した日から14日以内
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

【備考1】 転出届は、マイナポータルからオンラインで提出することも可能です。また、郵送でも受け付けしています。

離婚後の子どもの「養育費」と「面会交流」

養育費と面会交流の取り決め方やその実現方法については下記をご覧ください。

相続登記のご案内

土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。

無戸籍でお困りの方

全国の法務局・地方法務局及びその支局又は市区町村の戸籍窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。

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お問い合わせ

市民環境部 市民課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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