戸籍への振り仮名記載について
更新日:2025年5月2日
戸籍への振り仮名記載について
これまで、戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
【振り仮名が記載されるまでの流れ】
1 本籍地の市区町村長から振り仮名の通知
戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の振り仮名を通知します。
通知の振り仮名は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村にて便宜上登録されている振り仮名)を参考にして作成されます。
通知は原則として筆頭者あてに送付されます。
清須市に本籍がある方への通知は、令和7年8月頃を予定しております。
他市区町村に本籍がある方につきましては、本籍地の市区町村へお問い合わせください。
2 氏名の振り仮名の届出
通知の振り仮名に誤りがないときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
通知の振り仮名がご自身の認識と異なる場合は、振り仮名の届出を行ってください。
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知した振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、通知した振り仮名が正しい場合でも、早期に戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
3 市区町村長による記載
改正法の施行日から1年以内に氏名の振り仮名の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に通知した
氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
この方法で振り仮名が記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。
※市区町村に届出をした後に振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可を得て届出する必要があります。
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPでご案内していますのでご覧ください。
法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」(外部サイト)(外部リンク)
消費者庁サイト「戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください」(外部サイト)(外部リンク)
お問い合わせ
市民環境部 市民課
清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963