戸籍への振り仮名記載について
更新日:2025年8月16日
戸籍への振り仮名記載について
これまで、戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
【振り仮名が記載されるまでの流れ】
1 本籍地の市区町村長から振り仮名の通知
戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の振り仮名を通知します。
通知の振り仮名は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村にて便宜上登録されている振り仮名)を参考にして作成されます。
清須市に本籍がある方への通知を、令和7年8月12日に発送しました。
通知は原則として筆頭者あてに送付されます。
筆頭者が除籍者の場合は配偶者あて、筆頭者、配偶者とも除籍者の場合は在籍の構成員あてに送付されます。
同一戸籍・同一住所の場合、4名まで1通で届きます。
同一戸籍の方でも住所が違う方につきましては、それぞれの住所へ送付されます。
令和7年5月26日時点の情報で作成しますので、戸籍の状況が異なる場合があります。
通知が届きましたら、記載された「振り仮名」が誤っていないか必ず確認してください。
他市区町村に本籍がある方につきましては、本籍地の市区町村へお問い合わせください。
2 氏や名の振り仮名の届出
通知の振り仮名に誤りがないときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
通知の振り仮名がご自身の認識と異なる場合は、振り仮名の届出を行ってください。
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知した振り仮名が戸籍に記載されます。
通知した振り仮名が正しい場合でも、早期に戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
なお、住民票の振り仮名につきましても、戸籍に準じて記載されます。
3 届出の方法
マイナポータルを利用したオンライン届出または市区町村の窓口へ届書を提出
戸籍届出(婚姻、転籍等)をした場合、新しい戸籍ができるまでマイナポータルでの振り仮名届出はできません。
マイナポータルによる届出
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れにご注意ください。失効となっている場合は届出ができません。
詳しくは、こちら(外部サイト)をご覧ください。(外部リンク)
4 市区町村長による記載
改正法の施行日から1年以内に氏や名の振り仮名の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に通知した
氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
この方法で振り仮名が記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。
※市区町村に届出をした後に振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可を得て届出する必要があります。
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPでご案内していますのでご覧ください。
法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」(外部サイト)(外部リンク)
消費者庁サイト「戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください」(外部サイト)(外部リンク)
お問い合わせ
市民環境部 市民課
清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963