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離婚届の様式が変わります(令和8年4月1日から)

更新日:2026年3月30日

離婚届の様式が変わります(令和8年4月1日から)

民法改正により令和8年4月1日から、離婚後の未成年の子の親権を、父母の一方(単独親権)とすることも双方(共同親権)とすることもできるようになりました。これに伴い、離婚届の様式も変更されます。

■旧様式の離婚届を提出する場合
 未成年のお子様がいらっしゃる方が令和8年4月1日以降に届出される場合は「別紙」の添付が必要です。
 未成年のお子様がいらっしゃらない場合は、令和8年4月1日以降も旧様式の離婚届のみで届出をすることができます。
 離婚届(別紙)は最寄りの市区町村窓口でお受け取りになるか、下記のファイルよりプリントアウトして使用してください。

※注意
「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」欄にチェックがない場合、夫と妻それぞれに追加で記入をお願いする必要あります。必ず□欄にチェックを忘れずに記入してください。

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お問い合わせ

市民環境部 市民課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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