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特定建設作業

更新日:2019年4月25日

 愛知県では、騒音規制法、振動規制法および県民の生活環境の保全などに関する条例により、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生させる作業を「特定建設作業」として指定し、騒音の大きさ、作業時間、作業期間などの規制が行われています。
 清須市内で特定建設作業を含む建設工事を施工しようとする者(元請け業者)は、清須市長に当該建設作業の実施を、作業開始の中7日前(届出日及び特定建設作業日は除きます)までに届け出ることとされています。
 

県条例の規制対象となる地域

 清須市内全地域

届出様式ダウンロード

騒音・振動・悪臭のあらまし

お問い合わせ

市民環境部 生活環境課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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