「野焼き」は法律で禁止されています
更新日:2020年2月19日
「野焼き」とは、屋外で廃棄物の燃焼を行うことですが、煙や悪臭で周辺住民に迷惑を掛けるため、一部の例外を除き、法律で固く禁止されています。ごみを焼却できるのは、法律で例外とされた一部の行為と燃焼方法が法律で定める一定基準に適合した施設のみです。ドラム缶やブロック積み、穴を掘っての焼却は、違法な「野焼き」になります。
家庭から出るごみは燃やさずに、市の分別収集に出しましょう。回収できないゴミ、事業所から出るゴミについては、処理業者に処分を委託するなど適正に処理してください。
●農地における野焼きについて
農地(田畑)で行う草木などの焼却は、害虫の発生を防ぐ効果や、焼却灰を肥料として使うために行われている作業です。このように、農業を営むためにやむを得ないものとして行われる野焼きは、例外として認められています。
ご理解、ご協力をお願いします。
※農地で野焼きする際は以下のことに十分配慮しましょう。
(1)燃やすものをよく乾燥させ、風向きや強さ、時間帯を考慮する。
(2)煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量にする。
(あくまで例外行為です。燃やすことを推奨しているわけではありません。)
(3)燃やす前に近所の方に一声かけ、迷惑にならないようにする。
(洗濯物に臭いがつく、煙と臭いで目やのどが痛いなどの苦情が入った場合は、消火をお願いすることもあります。)
●野外焼却に対する問合わせについて
例外扱いできないと思われる焼却により困っている場合には、次の点を了承していただき生活環境課へお問い合わせください。
野外焼却の状況等(焼却している場所、焼却している物、焼却している人の氏名等)及び連絡者の氏名、住所、電話番号についてお聞きします。(焼却している者に対し、連絡者の氏名等を教えることはありません。)
なお、火災の危険性がある場合は、消防署へも連絡してください。また、産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物のこと。)の焼却や常習性(複数回の行政指導にも従わず焼却を繰り返すこと。)がある等の悪質な場合には、警察へ連絡してください。
お問い合わせ
市民環境部 生活環境課
清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963
