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市内における土壌汚染について

更新日:2024年5月28日

市内における土壌汚染について

 このたび、愛知県から清須市における土壌汚染等調査の報告があり、下表のとおり環境基準を超過する項目が検出されました。
 汚染が判明した場所の一部は、変電所建屋内であり、その他の部分についてはコンクリート舗装又は不透水シートで覆われており、汚染土壌の飛散や雨水等による汚染の拡散のおそれはありません。
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という。)

汚染が判明した土地の所在地 

東海旅客鉄道株式会社 新枇杷島変電所 清須市西枇杷島町日の出67の一部(令和6年5月28日報告)

調査結果

土壌溶出量

次表のとおり法に規定する土壌溶出量基準を超過しました。

特定有害物質名

測定結果最大値 土壌溶出量基準 基準超過土壌検出深度 超過区画数

/調査区画数 注2   

砒素及びその化合物

0.014mg/L

(1.4倍)注1

0.01mg/L以下

0から0.5m

1/2

注1:( )内は土壌溶出量基準に対する倍率を示す。
注2:調査対象地を10メートル格子で分割した区画数。
土壌含有量
 全ての調査地点で法に規定する土壌含有量基準に適合しました。

基準を超過した特定有害物質について(砒素及びその化合物)

 急性の中毒症状としては、めまい、頭痛、四肢の脱力、全身疼痛、麻痺、呼吸困難、角化や色素沈着などの皮膚への影響、下痢を伴う胃腸障害、腎障害、末梢神経が報告されており、砒素化合物の致死量は体重1キログラムあたり砒素として1.5から500ミリグラムと考えられています。
 慢性の中毒症状としては、砒素に汚染された井戸水を飲んだことによって、皮膚の角質化や色素沈着、末梢性神経症、皮膚がん、末梢循環器不全などが報告されています。
(参考:環境省水・大気環境局「土壌汚染に関するリスクコミュニケーションガイドライン」)

愛知県資料

問合わせ先

愛知県尾張県民事務所
環境保全課 環境保全第一グループ
ダイヤルイン 052-961-7254
愛知県環境局環境政策部
水大気環境課 水・土壌規制グループ
ダイヤルイン 052-954-6225

お問い合わせ

市民環境部 生活環境課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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