市内における土壌汚染について
更新日:2024年5月28日
市内における土壌汚染について
このたび、愛知県から清須市における土壌汚染等調査の報告があり、下表のとおり環境基準を超過する項目が検出されました。
汚染が判明した場所の一部は、変電所建屋内であり、その他の部分についてはコンクリート舗装又は不透水シートで覆われており、汚染土壌の飛散や雨水等による汚染の拡散のおそれはありません。
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という。)
汚染が判明した土地の所在地
東海旅客鉄道株式会社 新枇杷島変電所 清須市西枇杷島町日の出67の一部(令和6年5月28日報告)
調査結果
土壌溶出量
特定有害物質名 |
測定結果最大値 | 土壌溶出量基準 | 基準超過土壌検出深度 | 超過区画数 /調査区画数 注2 |
---|---|---|---|---|
砒素及びその化合物 | 0.014mg/L (1.4倍)注1 |
0.01mg/L以下 |
0から0.5m |
1/2 |
注1:( )内は土壌溶出量基準に対する倍率を示す。
注2:調査対象地を10メートル格子で分割した区画数。
土壌含有量
全ての調査地点で法に規定する土壌含有量基準に適合しました。
基準を超過した特定有害物質について(砒素及びその化合物)
急性の中毒症状としては、めまい、頭痛、四肢の脱力、全身疼痛、麻痺、呼吸困難、角化や色素沈着などの皮膚への影響、下痢を伴う胃腸障害、腎障害、末梢神経が報告されており、砒素化合物の致死量は体重1キログラムあたり砒素として1.5から500ミリグラムと考えられています。
慢性の中毒症状としては、砒素に汚染された井戸水を飲んだことによって、皮膚の角質化や色素沈着、末梢性神経症、皮膚がん、末梢循環器不全などが報告されています。
(参考:環境省水・大気環境局「土壌汚染に関するリスクコミュニケーションガイドライン」)
愛知県資料
愛知県における土壌汚染対策法に関する情報について(外部サイト)
問合わせ先
愛知県尾張県民事務所
環境保全課 環境保全第一グループ
ダイヤルイン 052-961-7254
愛知県環境局環境政策部
水大気環境課 水・土壌規制グループ
ダイヤルイン 052-954-6225
お問い合わせ
市民環境部 生活環境課
清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963