PCB使用製品及びPCB廃棄物の適正処分
更新日:2020年9月1日
PCB使用製品及びPCB廃棄物の処分期間が迫っています
PCB使用製品及びPCB廃棄物は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特別措置法」という。)」等に定められた期限までに処分の委託をしなければなりません。
高濃度PCB廃棄物は、処分期間を過ぎると事実上処分することができなくなります。
PCB含有の有無の確認、処分の手続きには時間がかかりますので早めにご確認ください。
区分 | 廃棄物の種類 | 処分期間 |
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高濃度PCB廃棄物 | 変圧器・コンデンサー等 | 2022年3月31日まで |
安定器及び汚染物等(小型電気機器の一部を除く。) | 2021年3月31日まで | |
低濃度PCB廃棄物 | 全ての種類 | 2027年3月31日まで |
PCB廃棄物の処分および届出
PCBに関する詳しい説明と届出等は以下の外部サイトをご確認ください。
窓口 | 住所地等 |
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尾張県民事務所廃棄物対策課 |
〒460-8512 |
環境局資源循環推進課 |
〒460-8501 |
外部サイト
愛知県WEBサイト ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物対策(外部サイト)
環境省WEBサイト ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(外部サイト)
環境省WEBサイト PCB含有の有無を判別する方法(外部サイト)
お問い合わせ
市民環境部 生活環境課
清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963