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PCB使用製品及びPCB廃棄物の適正処分

更新日:2020年9月1日

PCB使用製品及びPCB廃棄物の処分期間が迫っています

PCB使用製品及びPCB廃棄物は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特別措置法」という。)」等に定められた期限までに処分の委託をしなければなりません。
高濃度PCB廃棄物は、処分期間を過ぎると事実上処分することができなくなります。
PCB含有の有無の確認、処分の手続きには時間がかかりますので早めにご確認ください。

愛知県内のPCB廃棄物の処分期間
区分 廃棄物の種類 処分期間
高濃度PCB廃棄物 変圧器・コンデンサー等 2022年3月31日まで
安定器及び汚染物等(小型電気機器の一部を除く。) 2021年3月31日まで
低濃度PCB廃棄物 全ての種類 2027年3月31日まで

PCB廃棄物の処分および届出

PCBに関する詳しい説明と届出等は以下の外部サイトをご確認ください。

PCB廃棄物に関する愛知県の問い合わせ先
窓口 住所地等

尾張県民事務所廃棄物対策課

〒460-8512 
名古屋市中区三の丸2-6-1
電話:052-961-8340

環境局資源循環推進課
廃棄物監視指導室指導グループ

〒460-8501
名古屋市中区三の丸3-1-2
電話:052-954-6236

外部サイト

お問い合わせ

市民環境部 生活環境課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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