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国民健康保険とは

更新日:2021年4月1日

 お互いの助け合いの制度です。
 わたしたちはだれでも、いつも元気で暮らしていたいものです。しかし、いつ病気をしたりケガをするかわかりません。そんな時、安心して治療を受けられるように、何らかの医療保険に加入していなければなりません。
 国民健康保険は、もしものときのために、加入者みんながお金を出し合って助け合う制度(相互扶助)です。
お互いの助け合いの制度です。医療費は保険税で支えられています。
 国民健康保険の加入者は、保険による診療等を受ける「権利」を持つ一方で、保険税を納付していただく「義務」も持っています。

加入する方

 勤務先の保険に加入している方や、75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。

主な届出

 国民健康保険に加入するとき、もしくは国民健康保険を喪失したときは、14日以内に届け出を行ってください。

 平成28年1月1日から次の各手続きには、申請される方全員のマイナンバー(マイナンバーカードもしくは、通知カード及び身元を確認する証明書)と来庁される方の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)が必要となります。
 ※同じ世帯でない方が申請をするときは、委任状が必要です。

加入
このようなとき 必要なもの
国民健康保険に加入するとき
国民健康保険被保険者資格取得届
他市区町村から転入してきたとき
  • 印鑑(自署した場合は、押印は不要です)
  • 転出証明書
    ※転入手続きをしてください。
職場等の健康保険をやめたとき
(資格喪失後、手続きをしてください)
  • 印鑑(自署した場合は、押印は不要です)
  • 異動者全員の職場等の健康保険をやめた日付の確認できる証明書
子どもが生まれたとき
  • 印鑑(自署した場合は、押印は不要です)
  • 母子健康手帳

20歳から60歳の方は国民年金の手続きも同時にすることができます。年金手帳をご持参ください。
詳しくは国民年金をご覧ください。

喪失
このようなとき 必要なもの
国民健康保険を喪失するとき
国民健康保険被保険者資格喪失届
他市区町村へ転出するとき
  • 印鑑(自署した場合は、押印は不要です)
  • 国民健康保険証
職場等、他の健康保険に加入したときや被扶養者になったとき
(加入後、手続きをしてください)
  • 印鑑(自署した場合は、押印は不要です)
  • 国民健康保険証
  • 加入した健康保険の保険証
死亡したとき
  • 印鑑(自署した場合は、押印は不要です)
  • 国民健康保険証
  • 死亡を証明するもの

【注意】 届出が遅れますと、資格が無くなった後、国民健康保険証を使用し医療機関にかかってしまった場合、国民健康保険が負担した医療費等(7から9割分)の請求をすることがあります。もし医療機関にかかっていた場合は、市役所と医療機関へ連絡してください。

お問い合わせ

市民環境部 保険年金課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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