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国民健康保険とは

更新日:2024年12月1日

 お互いの助け合いの制度です。
 わたしたちはだれでも、いつも元気で暮らしていたいものです。しかし、いつ病気をしたりケガをするかわかりません。そんな時、安心して治療を受けられるように、何らかの医療保険に加入していなければなりません。
 国民健康保険は、もしものときのために、加入者みんながお金を出し合って助け合う制度(相互扶助)です。
お互いの助け合いの制度です。医療費は保険税で支えられています。
 国民健康保険の加入者は、保険による診療等を受ける「権利」を持つ一方で、保険税を納付していただく「義務」も持っています。

加入する方

 勤務先の保険に加入している方や、75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。

主な届出

 国民健康保険に加入するとき、もしくは国民健康保険を喪失したときは、14日以内に届け出を行ってください。

 平成28年1月1日から次の各手続きには、申請される方全員のマイナンバー(マイナンバーカードもしくは、通知カード及び身元を確認する証明書)と来庁される方の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)が必要となります。
 ※同じ世帯でない方が申請をするときは、委任状が必要です。

加入
このようなとき 必要なもの
国民健康保険に加入するとき
国民健康保険被保険者異動届出書
他市区町村から転入してきたとき
  • 印鑑(自署した場合は、押印は不要です)
  • 転出証明書
    ※転入手続きをしてください。
職場等の健康保険をやめたとき
(資格喪失後、手続きをしてください)
  • 印鑑(自署した場合は、押印は不要です)
  • 異動者全員の職場等の健康保険をやめた日付の確認できる証明書
子どもが生まれたとき
  • 印鑑(自署した場合は、押印は不要です)
  • 母子健康手帳

20歳から60歳の方は国民年金の手続きも同時にすることができます。年金手帳をご持参ください。
詳しくは国民年金をご覧ください。

喪失
このようなとき 必要なもの
国民健康保険を喪失するとき
国民健康保険被保険者異動届出書
他市区町村へ転出するとき
  • 印鑑(自署した場合は、押印は不要です)
  • 国民健康保険証
  • 国民健康保険資格確認書(交付されている場合)
職場等、他の健康保険に加入したときや被扶養者になったとき
(加入後、手続きをしてください)
  • 印鑑(自署した場合は、押印は不要です)
  • 国民健康保険証
  • 国民健康保険資格確認書(交付されている場合)
  • 加入した保険者が交付する資格確認書または資格情報通知書
  • マイナポータル画面上の資格情報(提示)
死亡したとき
  • 印鑑(自署した場合は、押印は不要です)
  • 国民健康保険証
  • 国民健康保険資格確認書(交付されている場合)
  • 死亡を証明するもの

【注意】 届出が遅れ、国民健康保険の資格を持ったまま医療機関にかかってしまった場合、国民健康保険が負担した医療費等(7から9割分)の請求をすることがあります。もし医療機関にかかっていた場合は、市役所と医療機関へ連絡してください。

お問い合わせ

市民環境部 保険年金課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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