国民健康保険税が未納となると
更新日:2024年12月1日
国保税は国民健康保険制度の基盤となる貴重な財源です。国保税が未納となると下記の制限がされる場合がありますので納期限内に納めてください。
特別療養費の支給
特段の事情がないにもかかわらず、1年以上にわたって国民健康保険税を滞納していると、特別療養費の支給対象者となり、医療機関を受診した際、医療費の10割を負担することになります。
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付の制限
入院などで、医療機関への支払いが限度額となる証等の交付を受けることができません。
一部負担金の免除、軽減及び徴収猶予の制限
災害や失業などの特別な事情によって収入が一定額以下になり、医療機関などへの一部負担金の支払いが困難になった場合、一部負担金の免除、減額及び徴収猶予を受けることができません。
人間ドック助成の制限
本市の市税に滞納があると人間ドックを受ける際の助成(上限1万5千円※1人1回まで)が受けられません。
延滞金が加算される場合があります
納期限が過ぎると督促状が送られます。延滞金を納めていただく必要がある場合があります。
お問い合わせ
市民環境部 保険年金課
清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963