国民健康保険被保険者資格喪失の届出について
更新日:2025年4月11日
次のような場合には届出が必要です。
- 会社に就職し、又は社会保険に加入している方の扶養となり、社会保険の資格を取得したとき
- 転出したとき
- 死亡したとき
- 生活保護が開始されたとき
届出について
次の届出書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、必要書類を添えて保険年金課(北館1階)に提出してください。
届出書は保険年金課窓口にもありますので、必要書類をお持ちであれば、その場で記入・提出していただくこともできます。
なお、還付が発生する場合は後日通知いたします。
添付書類
マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認できるもの(顔写真付きのものは1点、それ以外は2点以上)に加え、次の書類が必要です。
社会保険に加入したとき | 新しく加入したことがわかるもの(次のいずれか)
※加入した全員分が必要です。 |
---|---|
生活保護を開始したとき | 扶助開始通知 |
転出したとき | 事前に市民課で手続きをしてください。 |
※国民健康保険被保険者証又は国民健康保険資格確認書をお持ちの方は、回収しますのであわせて提出してください。
郵送での届出の場合
- 記入済みの届出書
- 上述の添付書類のコピー(マイナポータル画面上の資格情報は画面を印字したもの
参考画面イメージ(PDF:378KB))
※加入した全員分が必要です。
- マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認できるもの(顔写真付きのものは1点、それ以外は2点以上)のコピー
- 国民健康保険被保険者証、国民健康保険資格確認書(お持ちの場合)
上記4点を同封してください。
なお、資格喪失により保険税を計算しなおした「国民健康保険税更正通知書」は納税義務者である世帯主あてに送付します。
こちらからの問い合わせ・確認をする場合がありますので、昼間連絡が取れる連絡先の電話番号を記入してください。
【送付先】
〒452-8569 愛知県清須市須ケ口1238番地
清須市役所 市民環境部 保険年金課 宛て
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お問い合わせ
市民環境部 保険年金課
清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963