国民健康保険税の納付期限
更新日:2021年4月1日
種類 | 納期 | |||||||||||
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4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
普通徴収※ | 1期 本算定 |
2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | ||||
年金特別徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 |
※納期限は納期月の月末(12月を除く)となります。納付期限が金融機関の休日となる場合には、翌営業日を納付期限とします。
仮算定
令和3年4月から、仮算定は廃止となりました。
本算定
前年中の所得金額及び今年度の固定資産税額をもとに税額を計算し、第1期から第8期の8回分に分けて納めていただくもので、7月に通知をします。
仮徴収
4月に通知した4月から8月の税額については、2月の年金支給時に特別徴収させていただきました同額を特別徴収させていただきます。
本徴収
前年中の所得金額及び今年度の固定資産税額をもとに今年度の税額を計算し、仮徴収の税額を差し引いた金額を10月から翌年の2月の年金支給時に特別徴収させていただくもので、7月に通知をします。なお、年税額が仮徴収額に満たない場合は、還付となります。入金の確認後還付通知を送付させていただきます。
期割における1,000円未満の端数について
「地方税法第二十条の四の二第6項において、地方税の確定金額を、二以上の納期限を定め、一定の金額に分割して納付し、又は納入することとされている場合において、その納期限ごとの分割金額に千円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期限に係る分割金額に合算するものとする。」とされておりますが、平成24年度からは清須市国民健康保険税条例第12条3項(税額の端数計算の特例)の改正により、国民健康保険税が平準化されます。各納期の端数計算が1,000円未満から100円未満となります。
7月1日以前より清須市国民健康保険に加入の方は、第1期(本算定)に端数金額を集めた税額になります。
また、年金特別徴収の対象の方は、10月の年金からの特別徴収税額に端数金額が集まります。
お問い合わせ
市民環境部 保険年金課
清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963