産前産後期間における国民健康保険税の減額について
更新日:2023年12月23日
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する国民健康保険被保険者における産前産後の保険税を減額する制度が始まります。
対象者
令和5年11月以降に出産予定または出産した方で、国民健康保険に加入されている方
※出産とは妊娠85日(妊娠12週)以上の分娩をいい、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶も含みます。
減額対象期間
出産予定月(出産月)の前月から出産予定月(出産月)の翌々月までの計4ヶ月
※多胎妊娠の場合、出産予定月(出産月)の3ヶ月前から出産予定月(出産月)の翌々月までの計6ヶ月
※令和6年1月分からが減額対象です。
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月分が減額対象となります。
※令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
減額対象保険税
出産される方の減額対象期間の所得割額及び均等割額
※減額後の税額が賦課限度額を超える場合は、賦課限度額が税額となります。
※産前産後期間が年度をまたぐ場合、それぞれの年度に属する期間分を年度ごとに減額します。
届出に必要なもの
・産前産後期間に係る保険税軽減届出書
・出産予定日、単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認できる書類(母子健康手帳等)
・届出者の本人確認書類(顔写真付きのものは1点それ以外は2点以上)
※出産予定日の6ヶ月前から届出できます。
※出産後の届出には、親子関係を明らかにする書類が必要です。
届出先
下記の届出書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、確認書類を添えて、保険年金課(北館1階)に提出してください。
届出書ダウンロード
郵送での受付について
下記の書類を同封し、保険年金課へ郵送ください。
・記入済みの届出書
・清須市母子健康手帳1ページの「子の保護者」と4ページの「分娩予定日」のコピー
※多胎妊娠の方は、分娩予定の子の人数分のコピーが必要です。
・多胎妊娠の方は、分娩予定の子の人数分の表紙のコピー
・マイナンバーカード、運転免許証等本人確認ができるもののコピー(顔写真付きのものは1点、それ以外は2点以上)
※母子健康手帳は、必ず記入済みのものをコピーしてください。他市町村発行の母子健康手帳はページが異なる場合がありますので、その場合は上記の「 」内が確認できるページのコピーを同封ください。
※こちらからの問合せ・確認をする場合がありますので、昼間連絡が取れる連絡先の電話番号を必ず記入してください。
参考
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お問い合わせ
市民環境部 保険年金課
清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963