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マイナンバーカードの健康保険証利用とは

更新日:2024年12月1日

マイナンバーカードを医療機関・薬局で健康保険証として利用することができます

 利用の際は顔認証付きカードリーダーで受付を行います。
 顔認証付きカードリーダーを利用することで、これまでよりも正確な本人確認や過去の医療情報の提供に関する同意取得等を行うことができ、より良い医療を受けることができます。
 利用できる医療機関や薬局には「マイナ受付」のステッカーやポスターが掲示されております。また、厚生労働省のホームページからでも確認ができます。
 従来の健康保険証が使えなくなることはありません。健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。
また、各種医療費助成証をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口でご提示ください。


マイナ受付 ステッカー


マイナ受付 ポスター

健康保証利用についての詳しい内容は、厚生労働省のホームページをご覧ください

健康保証として利用可能な医療機関等は、厚生労働省のホームページでご確認ください

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「初回登録」について

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。
 登録方法については、マイナポータルのご案内をご覧ください。

マイナポータル公式サイト

マイナンバーカードの保険証利用登録の解除手続き

よくある質問と回答

現行の健康保険証は使えなくなりますか?

令和6年12月2日以降、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みに移行し、現行の健康保険証が新たに発行されなくなっても12月2日時点で有効な健康保険証は最長1年間(有効期限が12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はその有効期限まで)引き続き使用できるほか、12月2日以降は、健康保険証として利用できるマイナンバーカードがお手元にない方などには資格確認書が順次交付され、これまでどおり医療にかかることができます。

すべての医療機関などで、マイナンバーカードで受診できるようになりますか?

 マイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格について、令和5年4月1日より、保険医療機関・薬局においてシステム導入が原則として義務づけられており、順次導入を進めています。
 健康保険証として利用できる医療機関等は、厚生労働省のホームページで確認ができます。

就職や退職、扶養認定等により保険が変わった場合の手続きは必要ですか?

 これまでどおり、保険者への異動届等の手続きは必要です。国民健康保険の加入や喪失の手続きは加入者ご自身で行っていただきますので、忘れずにお手続きしてください。

マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先

 マイナンバーカード総合フリーダイヤル 0120-95-0178
 音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
 受付時間(年末年始を除く) 平日9時30分から20時00分まで、土日祝日9時30分から17時30分まで

お問い合わせ

市民環境部 保険年金課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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