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交通事故等にあったら

更新日:2024年12月1日

交通事故などの第三者行為で傷病し、治療を受ける場合は届出が必要です

 交通事故や傷害事件などの第三者(加害者)によってケガをした場合は、治療費は加害者が負担するのが原則ですが、国保で治療を受ける場合は、「第三者行為による被害届」の届出が必要です。
 交通事故等にあって国民健康保険で治療を受ける場合は、「第三者行為による被害届」を提出してください。

届出に必要なもの

国民健康保険資格確認書等、マイナンバーカード・運転免許証等の本人確認できるもの(顔写真付きのものは1点、それ以外は2点以上)と下記の書類を市役所保険年金課へ提出してください。

届出様式と説明
    様 式 名         説        明
1 第三者行為による傷病届 交通事故証明書を参考に、発生日時、場所を記入してください。また、自賠責保険証明書や任意保険証書を参考に保険会社や証券番号を記入してください。
2 同意書 被保険者(被害者)の方が記入してください。
3 事故発生状況報告書 図や説明はできる限り詳細に記入してください。
4 交通事故証明書(原本)

必ず原本をお持ちください。(保険会社の原本証明がされていれば写しでも可)

5 人身事故証明入手不能理由書

事故証明書が「物件事故」の場合、または、甲・乙欄等に被保険者氏名が記載されていない場合に必要です。

6 委任状兼同意書(福祉医療用) 子ども・障害者・母子家庭等の医療費受給者証をお持ちの方は必要です。

各種様式ダウンロード

注意事項

・届出する前に加害者と示談すると、保険診療の適用を受けられない場合がありますので、示談する前に保険年金課までご相談ください。

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お問い合わせ

市民環境部 保険年金課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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