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新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給について

更新日:2023年4月1日

 清須市国民健康保険に加入している方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合や、発熱等の症状により新型コロナウイルス感染症への感染が疑われた場合に、その療養のため労務に従事することができなかった期間について、申請により傷病手当金を支給します。

対象者

次のすべてにあてはまる方

・清須市国民健康保険に加入している方で、給与等の支払いを受けている方(青色事業専従者、白色事業専従者を含む)
・新型コロナウイルス感染症に感染した場合または当該感染症への感染が疑われたことにより、その療養のため予定していた労務に従事することができなかった方 ※無症状の濃厚接触者は対象外です。
・療養のため予定していた労務に従事することができなかった期間について、給与等の支払いが受けられないか減額されている方
・連続する3日間を含み4日以上労務に従事することができず、かつ4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間である方
 

適用期間

 療養のため労務に従事することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に従事することができない期間のうち、就労を予定していた日数。(1年6か月を超えて支給することはできません)

支給額

(直近の継続した3月間の給与等の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数

※支給額に上限があります。
※他の健康保険から同一の事由で傷病手当を受給することができる場合は、清須市国民健康保険から支給することはできません。
※給与等の全部または一部が支払われている場合、傷病手当金は減額されたり、支給されない場合があります。

申請方法について

※申請書に必要事項を記入の上、清須市保険年金課国民健康保険係(北館1階)に申請をしてください。窓口にお越しの際は、被保険者証、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)、口座の内容が確認できるものをご持参ください。
※新型コロナウイルス感染症予防の観点から、郵送での申請にご協力ください。郵送でご申請いただく場合は、下記申請書類に加え、被保険者証の写し、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード)の写し、口座の内容が確認できるものの写しを同封のうえ、送付先へ郵送してください。 
※申請書は、本ぺージからダウンロードして印刷していただくか、保険年金課までご連絡いただければ申請書を郵送いたします。
※事業主用及び被保険者用のうち事業主記入欄は、勤務先の事業所に記入していただく必要があります。また、医療機関用は受診した医療機関に記入していただく必要があります。
※直近3か月以内に複数の事業所に勤務している場合、各事業所に申請書(事業主用)を記入していただく必要があります。

※郵送申請の送付先:郵便番号452-8569 清須市須ケ口1238番地 清須市保険年金課 国民健康保険係

申請書類

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お問い合わせ

市民環境部 保険年金課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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