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【事業主の方へ】給与支払報告書の提出

更新日:2023年11月27日

給与支払報告書の提出

所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート等を含む)の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員等の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出していただくことが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6)

清須市への給与支払報告書の提出対象者

前年中に支払った(支払いの確定した)給与(給料、賃金、賞与、俸給など)について、次のいずれかに該当する、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート等を含む)の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成のうえ、提出してください。

  1. 1月1日現在、給与等の支払いを受け、清須市にお住まいの方
  2. 前年中の退職者のうち、退職日現在に清須市にお住まいの方

※所得税の源泉徴収税額がない方、年末調整を行わない方、個人で税務署へ確定申告をされる方や、個人事業主の方が支給されている専従者給与についても、給与支払報告書の提出が必要です。
※退職された従業員(短期労働者、アルバイト・パート等を含む)についても、退職時にお住まいの住所所在地の市町村に給与支払報告書を提出いただく必要があります(地方税法第317条の6)。退職者のうち、退職した年の給与支払額が30万円以下である場合は提出を省略することもできますが、公平、適正な課税のため、提出をお願いします。

給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を郵送等で提出する場合は、以下の順に並べて提出してください。

  1. 給与支払報告書(総括表)
  2. 給与支払報告書(個人別明細書)※特別徴収分
  3. 普通徴収切替理由書(兼仕切り紙)
  4. 給与支払報告書(個人別明細書)※普通徴収分

普通徴収切替理由に該当する従業員等がいる場合のみ、3、4を提出してください。
※令和5年1月以降(令和5年度)提出分より、給与支払報告書(個人別明細書)の市区町村提出枚数が1人につき1枚に変更になりました。
※清須市の指定番号をお持ちで、昨年度清須市へ郵送、光ディスクもしくは税務課窓口にて給与支払報告書を提出していただいた事業所様宛には、指定番号等をあらかじめ印字された給与支払報告書(総括表)を送付いたします。昨年度清須市へ電子申告で給与支払報告書を提出された事業所様、清須市の指定番号をお持ちでない事業所様には給与支払報告書(総括表)を送付しておりませんので、必要な場合はこちらからダウンロードしてご利用ください。

給与支払報告書の作成・提出における注意点

個人別明細書の記載内容(1月1日現在住所、氏名、フリガナ、生年月日等の個人情報や、各種控除、就職・退職年月日、摘要欄)に誤りがないよう、十分ご注意ください。
給与支払報告書の作成方法については、国税庁ホームページ(令和5年中支払分については「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(外部サイト)」)をご確認ください。

徴収方法の取り扱いについて

個人住民税を給与から特別徴収できない次のいずれかの理由に該当する従業員等に限り、普通徴収(本人納付)の対象とすることができます。事業主や従業員等の意思で徴収方法の選択はできません。
※該当する事由がない方については、特別徴収対象者となります(地方税法第321条の4)。

普通徴収切替理由

A. 退職者又は退職予定者
B. 給与の支払いが不定期な方(育児休業等の休職者を含む)
C. 給与の支払いが少なく税額が引ききれない方
D. 他の事業所で特別徴収されている方
E. 総受給者数(退職者を除く)が2人以下

提出後の注意点

給与支払報告書を特別徴収として提出後、退職等により特別徴収できなくなった方がいる場合は、市民税・県民税特別徴収に関する綴内の「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。

個人住民税における租税条約の適用について

租税条約に基づいて税の免除を受けるには、所得税及び個人住民税についてそれぞれに届出をする必要があります。所得税の届出だけでは、個人住民税の免除を受けることができませんのでご注意ください。
個人住民税の免除を受けるには、毎年3月15日までに、「租税条約に関する届出書」の写しが必要です。税務署に提出した書類の写しを、期限内までに清須市税務課へ提出してください。(参考:国税庁ホームページ「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。租税条約に関する情報(外部サイト)」)
なお、給与支払報告書の提出において課税免除の届出をする場合は、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に租税条約関係文言(例:日中租税条約第21条該当)をご記入ください。

提出方法

給与支払報告書は、以下のいずれかの方法で提出してください。
※平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、光ディスク等又はeLTAXによる提出が義務付けられました。(令和2年12月31日以前の提出分については1,000枚以上の場合となります。)

電子申告による提出

個人市・県民税にかかる特別徴収関連手続きについては、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットによる受付を行っています。
eLTAX(エルタックス)を利用すれば、給与支払報告書等の作成・提出において、チェック機能により入力誤りや計算誤りが防止でき、郵送料等も不要で、1回のデータ送信操作で複数の市町村に提出できるなどのメリットがあります。
詳しくは、地方税ポータルシステム(eLTAX)による地方税の電子申告及び電子納付についてをご覧ください。

光ディスクによる提出

提出するもの
  1. 給与支払報告書(総括表)
  2. 給与支払報告書のデータを入れた光ディスク等

※税制改正等により、csvレイアウトが変更する場合がありますので、作成要領で最新版のcsvレイアウトを必ず確認してください。
※令和5年度の税制改正により、令和5年4月1日以後に提出すべき給与支払報告書については、「給与支払報告書の光ディスクによる提出承認申請書」の提出が不要となりました。
※令和6年度から、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)の廃止に伴い、光ディスクによる電子データの提供も廃止されますので、電子データで特別徴収税額通知の受取を希望する場合は、必ずeLTAX(エルタックス)により給与支払報告書を提出してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。光・磁気ディスクの規格並びにファイルの仕様(給与支払報告書)(PDF:163KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。光・磁気ディスクのレコード内容及び作成要領(給与支払報告書)(PDF:285KB)

郵送による提出

電子申告等による提出義務がなく、送付(郵便・信書便)により提出される場合は、下記の提出先へ提出書類を提出してください。

提出先

〒452-8569
愛知県清須市須ケ口1238番地
清須市役所 総務部税務課 市民税係
※FAX、電子メールでの提出は受付しておりません。
※直接窓口へのご提出の場合は、市役所北館2階の税務課までご持参ください。

提出期限

給与の支払いがあった年の翌年1月31日
※期限後に提出された場合は、当初課税(6月の賦課決定)に間に合わず、納税通知書や税額決定通知書の送付が遅れる場合や、月割税額が増額してしまう場合があります。期限内の提出にご協力ください。

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お問い合わせ

総務部 税務課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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