個人住民税の減免
更新日:2024年5月15日
清須市では、やむを得ない事由により納付が困難となった場合等、一定の要件を満たす方については、減免の申請を受付しています。
対象となる方は、各納期限までに申請が必要です。
なお、申請期日を過ぎた場合や既に納付した税額については減免の対象となりませんのでご注意ください。
減免の対象となる方
1.生活保護を受けている方
生活保護法に規定する医療扶助、教育扶助、住宅扶助及び生活扶助を受けている方
減免額
当該扶助を受けている期間に到来する納期限に係る税額の全部
減免申請に必要な書類等
- 納付前の市県民税納付書
- 保護開始決定通知書
2.所得が減少した方
6月30日現在において前年中の総所得金額が210万円以下で、当該年中の総所得金額の見込額が前年中の総所得金額に比べ、2分の1以下に減少すると認められる方
減免額
(1)当該年中の総所得金額の見込額が60万円以下の方
総所得金額に対する所得割額の全部
(2)当該年中の総所得金額の見込額が60万円を超え110万円以下の方
総所得金額に対する所得割額の100分の50に相当する額
※いずれの条件でも均等割は減免されません。
減免申請に必要な書類等
- 納付前の市県民税納付書
- 当該年中の総所得金額の見込み額がわかるもの(給与所得者の場合、当該年中の給与明細書や源泉徴収票等)
3.雇用保険の基本手当を受給されている方
雇用保険法の規定により基本手当の受給資格を有する方で、前年中の総所得金額が210万円以下の方
減免額
基本手当の支給の対象となる日の属する月に到来する納期限に係る税額の全部
減免申請に必要な書類等
- 納付前の市県民税納付書
- 基本手当の支給期間がわかるもの(雇用保険受給資格者証等)
※雇用保険受給資格者証の添付が減免申請期限に間に合わない場合は税務課市民税係までご相談ください。
4.勤労学生である方
賦課期日(1月1日)現在において、地方税法に規定する勤労学生である方
減免額
当該年度中の税額の全部
減免申請に必要な書類等
- 納付前の市県民税納付書
- 在学証明書または学生証の写し
5.災害を受けた方
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により被害を受けた方で、規則で定めるもの
減免額
規則で定める額
減免申請に必要な書類等
- 納付前の市県民税納付書
- 罹災証明書
申請方法
個人市県民税減免申請書を必要書類等とあわせて税務課までご提出ください。
個人市県民税減免申請書は、以下の様式をダウンロードしご記入のうえご提出いただくか、税務課窓口にてご記入ください。
申請期日(各納期限)を過ぎたものは減免の対象となりませんので、ご注意ください。
減免申請書ダウンロード
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お問い合わせ
総務部 税務課
清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963