令和6年度個人住民税の定額減税について
更新日:2024年5月15日
令和6年度市・県民税の定額減税について
わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年度の市・県民税において定額減税が実施されます。
対象となる方
令和6年度(令和5年中)合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合は、給与収入2,000万円以下、(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下))の方で市・県民税所得割が課税される方
なお、令和6年度市・県民税が均等割のみ課税される方は対象となりません。
減税の額
次の金額の合計額となります。
・本人 1万円
・控除対象配偶者を含む扶養親族(国内居住者に限る)1人につき 1万円
例)本人、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の減税額
本人1万円+控除対象配偶者1万円+扶養の子ども2人×1万円=4万円
*減税は、すべての税額控除(寄附金控除、住宅ローン控除等)を行った後の所得割額から行います。
*定額減税は、清須市が保有する税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)をもとに算出しますので、定額減税を受けるための申請等は必要ありません。
*控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の市・県民税において1万円の定額減税が行われます。
減税額の確認方法
定額減税額は市・県民税の税額決定通知書で確認することができます。
(1)給与から市・県民税が引かれている方(特別徴収)
お勤めの会社を通して6月中旬ごろ配布される「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」の摘要欄に金額を記載しています。
*定額減税額は、市、県の金額を合わせた合計額となります。
*「定額減税残」欄の金額は、減税しきれない金額があった場合、その金額を記載しています。
*「定額減税残」欄の金額が「0円」の記載の場合は定額減税額全額が減税されていることになります。
(2)納付書や口座振替により市・県民税を納めている方(普通徴収)また年金から市・県民税が天引きされている方(年金特別徴収)
納税義務者様宛に6月上旬ごろ郵送される「令和6年度市民税・県民税・森林環境税 税額・納税決定通知書」の税額控除欄に金額を記載しています。
*定額減税額は、市民税、県民税の金額を合わせた合計額となります。
令和6年度分の市・県民税の徴収方法
(1)給料から市・県民税が引かれている方(特別徴収)
令和6年6月分は徴収されず、減税「後」の税額を11分割し、令和6年7月から令和7年5月分の給料から徴収されます。
なお、定額減税の対象とならない方は、従来通り令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収されます。
(2)納付書、口座振替により市・県民税を納めている方(普通徴収)
第1期分の税額から減額し、引き切れない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次引いていきます。
(3)年金から市・県民税が引かれる方(年金特別徴収)
令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、引き切れない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次引いていきます。
令和6年度から市・県民税が年金天引きが始まる方は、令和6年10月分の年金から天引きが始まりますが、減税は、令和6年6月の普通徴収第1期分から行います。減税しきれない場合は第2期分(令和6年8月納期)から、さらに引き切れない場合は、令和6年10月以降の年金から引かれる税額から引いていきます。
(4)複数の徴収法がある方
特別徴収、普通徴収、年金特別徴収など複数の徴収方法で課税されている方は、1)特別徴収、2)年金特別徴収、3)普通徴収、の順番で減税を行います。
定額減税についてのよくある質問
令和6年度市・県民税の定額減税についてのよくある質問をまとめております。
定額減税についてのよくある質問
関連リンク集
令和6年度税制改正の概要・関係法令等(総務省)(外部サイト)
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の概要(内閣官房)(外部サイト)
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