定額減税についてのよくある質問
更新日:2024年5月15日
定額減税についてのよくある質問
一覧
- 1 定額減税はどのような人が対象となりますか。
- 2 5人家族で、妻と子ども3人を扶養しています。定額減税額はいくらになりますか。
- 3 令和6年4月に子どもが生まれました。定額減税の対象となりますか。
- 4 令和6年4月に扶養している父が亡くなりました。定額減税の対象となりますか。
- 5 留学している子どもを扶養しているが、定額減税の対象とならないのはなぜですか。
- 6 扶養している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者は、定額減税の対象とならないのですか。
- 7 令和6年4月に清須市へ転入してきました。定額減税はどうなりますか。
- 8 令和6年度が非課税の場合、定額減税の対象とならないのですか。
- 9 定額減税を受けるために何か手続きは必要ですか。
- 10 自分の定額減税額を確認する方法を教えてください。
- 11 定額減税額が税額から引くことができなかった場合はどうなりますか。
- 12 所得税の定額減税について教えてください。
事業主様向け
- 1 今回の定額減税おいて、特別徴収事業者として手続きは、必要ですか。
- 2 特別徴収事業者として、市・県民税の定額減税額を計算する必要がありますか。
- 3 6月分の給与から差し引く金額が0円の人とそうでない人がいますが、よろしいですか。
- 4 所得税の定額減税に係る源泉徴収事務、年末調整について教えてください。
令和6年度(令和5年分)の市・県民税にかかる合計所得金額が1,805万円以下の方が対象となります。給与収入のみの場合は、給与収入額2,000万円以下の方(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は2,015万円以下)となります。
- 令和6年度の市・県民税が非課税となる方は対象となりません。
- 令和6年度の市・県民税が均等割及び森林環境税のみ課税される方は対象となりません。
定額減税額は、本人1万円に控除対象配偶者を含む扶養親族1人につき1万円を加算した金額となります。
(計算方法)
本人1万円+扶養親族4人×1万円=5万円
*扶養している方が、国外に居住している場合は 定額減税の対象となりません。
定額減税の対象となりません。
令和6年度の市・市県民税にかかる扶養親族の判定時期は、地方税法の規定に基づき、令和5年12月31日の現況によるとされているため、対象となりません。
定額減税の対象となります。
令和6年度の市・市県民税にかかる扶養親族の判定時期は、地方税法の規定に基づき、令和5年12月31日(令和5年中に死亡したときはその死亡の時)の現況によるとされているため、対象となります。
この定額減税は、国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置であるため、その対象者も国内の居住者に限定することとされています。
「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の定額減税は、令和7年度の市・県民税で行われます。
令和6年度の市・県民税は、原則として令和6年1月1日に住民票がある自治体で計算されます。定額減税も併せて計算されます。
定額減税は、令和6年度の市・県民税の所得割がある方が対象となります。定額減税対象者の被扶養者は、扶養者の定額減税額に加算されています。
なお、誰にも扶養されておらず、令和5年度は課税で、令和6年度に新たに非課税世帯となる場合は、給付金の対象となる場合があります。(給付金については、後日改めてお知らせしていく予定です)
申請等の手続きは必要ありません。
定額減税額は、市・県民税・森林環境税の税額決定通知書において確認できます。
- 給料から市・県民税が引かれている方
お勤めの会社を通して6月中旬ごろに配布される「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」の摘要欄に金額を記載しております。
- 納付書、口座振替で市・県民税を納めている方又は年金から市・県民税が引かれている方
納税義務者様宛に6月上旬ごろに郵送される「令和6年度市民税・県民税・森林環境税 税額・納税決定通知書」の税額控除額欄に金額を記載しています。
定額減税額が引ききれなかった場合は、調整給付が行われます。調整給付金の対象となる方には、別途、清須市よりお知らせいたします。お知らせは令和6年度市・県民税の決定後以降となる予定です。
所得税は国税であるため、所得税の定額減税についての詳細は、次の国税庁特設サイトをご覧いただくか、税務署へお問い合わせください。
所得税の定額減税について(国税庁特設サイト)(外部サイト)
事業主様向け
特別な手続きはありません。従来どおり市から通知しました金額の通り、差し引きし納入してください。
計算する必要はありません。市で定額減税額を計算し、減税後の税額で、特別徴収税額通知書をお送りしますので、通知しました金額の通り、差し引きし納入してください。なお、定額減税額は、特別徴収義務者用通知には記載しておりません。
定額減税が適用される方は、6月分は徴収しないので0円になります。定額減税が適用されない方は、従来通り6月分から金額が発生します。様々なケースが混在しますので、市から通知しました金額の通り、差し引きし納入をお願いします。
所得税は国税であるため、所得税の定額減税やそれに係る源泉徴収事務、年末調整についての詳細は、次の国税庁特設サイトをご覧いただくか、税務署へお問い合わせください。
所得税の定額減税について(国税庁特設サイト)(外部サイト)
お問い合わせ
総務部 税務課
清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963