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個人住民税

更新日:2023年9月25日

個人住民税とは

個人住民税とは、行政サービスの活動費に充てる目的で、その地域に住む個人に課する地方税をいい、道府県民税と市町村民税があります。内訳として、税金を負担する能力のある人が均等の額を負担する均等割と、その人の所得に応じて負担する所得割があり、納税する際には、一括して各市町村に個人住民税を納めなければならず、道府県民税は各市町村によって、その道府県に払い込まれます。

個人住民税の納税義務者

1月1日(賦課期日)現在、市内に住所がある方
※例えば、令和5年4月に転勤となり、清須市から他市町村に住所を移した方の令和5年度の市民税は、転居先の市町村で課税されるのではなく、 令和5年1月1日(賦課期日)現在の住所地である清須市で課税されることになります。また、反対に令和5年4月に清須市に転入された方については、令和5年1月1日に住所のあった市町村からの課税となります。

税額の計算方法

税額=均等割額+所得割額

均等割

 個人住民税の均等割額(年額)は次のとおりです。
 市民税 3,500円・県民税 2,000円

平成26年度から引き上げられていた個人住民税の均等割

平成26年度から、東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、市民税・県民税にそれぞれ500円(計1,000円)が加算されておりますが、これは、令和5年度で終了します。

令和6年度から森林環境税の課税が始まります。

森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度(令和5年1月から12月の所得に基づいて課税されます。)から市民税・県民税の均等割に併せて一人1,000円を負担することになります。

あいち森と緑づくり税

県民税の均等割には、「あいち森と緑づくり税」の500円が加算されています。

所得割

個人住民税の所得割額の計算式は以下のとおりです。
所得割額=(前年中の所得金額所得控除額)×税率(10%)-税額控除  
※100円未満切捨て
※所得の種類によって、分離課税方式となる場合は特別な税額計算を行います。

所得金額

所得はおもに、事業所得・不動産所得・配当所得・給与所得・譲渡所得・一時所得・雑所得(公的年金等の所得を含む)などがあり、一般に(収入-必要経費)で算出されます。
※給与所得・公的年金等の所得については、(支払金額-給与所得控除額又は公的年金等控除額)で算出されます。

所得控除額

所得控除は納税義務者のそれぞれの実情に応じた税負担を実現するためのものです。
控除には雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・基礎控除があります。

税額控除

税額控除は、一定の要件に該当する場合に、所得金額から所得控除額を差し引き、税率を掛けて算出した額から一定の金額を控除するものです。
税額控除には、配当控除・住宅借入金等特別控除・寄附金控除などがあります。

税率の内訳

個人住民税の税率の内訳は、市民税6%・県民税4%となります。
※自治体によって、税率の内訳等が異なる場合があります。

個人住民税の非課税

均等割と所得割がかからない方

  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入で2,044,000円未満)の方
  • 前年の合計所得金額が42万円以下(給与収入で97万円以下)の方
  • 扶養親族があり、前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
    32万円×親族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+18万9千円+10万円
  • 令和6年度より課税が始まる森林環境税については、非課税となる方の基準が異なりますので、個人住民税均等割が非課税の場合でも森林環境税が課税される場合があります。就労計画などの参考にする場合は、こちらもご覧ください。

所得割がかからない方

  • 前年の総所得金額等が45万円以下(給与収入で100万円以下)の方
  • 扶養親族があり、前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の方
    35万円×親族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+32万円+10万円

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お問い合わせ

総務部 税務課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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