不法投棄
更新日:2024年7月3日
不法投棄は犯罪です
廃棄物の不法投棄は法律・条例で禁止されています
不法投棄をした場合には、最高で5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる場合があります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(第二十五条第一項第十四号)
不法投棄を見掛けた場合
現場を目撃した場合は、車のナンバーや投棄者の特徴を控えて、西枇杷島警察署までご連絡をお願いします。
西枇杷島警察署 052-501-0110
民有地の不法投棄
民有地に不法投棄された場合は、土地の所有者に処分の義務があり、市では収集できません。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(第五条第一項第一号)
一度不法投棄をされてしまうと、ごみがごみを呼び、恒常的に不法投棄されてしまいます。
できるだけ不法投棄されないように以下のような対策をお願いします。
不法投棄の対策例
囲い(フェンス)や施錠を行い、物理的に投棄しにくくする。
センサーライト、警告看板を設置する。
土地の見回り、雑草の除去などの管理を徹底し、土地を清潔に保つ。
産業廃棄物の場合
産業廃棄物の不法投棄を見つけたら、以下のページより愛知県へ不法投棄等情報専用FAXにてお知らせください。
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お問い合わせ
市民環境部 生活環境課
清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963