このページの先頭です

不法投棄

更新日:2024年7月3日

不法投棄は犯罪です

廃棄物の不法投棄は法律・条例で禁止されています

不法投棄をした場合には、最高で5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる場合があります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(第二十五条第一項第十四号)

不法投棄を見掛けた場合

現場を目撃した場合は、車のナンバーや投棄者の特徴を控えて、西枇杷島警察署までご連絡をお願いします。
西枇杷島警察署 052-501-0110

民有地の不法投棄

民有地に不法投棄された場合は、土地の所有者に処分の義務があり、市では収集できません。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(第五条第一項第一号)
一度不法投棄をされてしまうと、ごみがごみを呼び、恒常的に不法投棄されてしまいます。
できるだけ不法投棄されないように以下のような対策をお願いします。

不法投棄の対策例

囲い(フェンス)や施錠を行い、物理的に投棄しにくくする。
センサーライト、警告看板を設置する。
土地の見回り、雑草の除去などの管理を徹底し、土地を清潔に保つ。

産業廃棄物の場合

産業廃棄物の不法投棄を見つけたら、以下のページより愛知県へ不法投棄等情報専用FAXにてお知らせください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

お問い合わせ

市民環境部 生活環境課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

このページの作成担当にメールを送る

この情報は皆さまのお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

1. このページの情報は役に立ちましたか?
2. このページの情報は見つけやすかったですか?
3. このページはどのようにしてたどり着きましたか?
ページID403492281