事業系ごみの適正処理
更新日:2014年7月22日
事業者の皆様へ
事業系ごみは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第3条)で各事業者の責任で処理することとされています。
事業活動に伴って出るごみは、「量」「質」に関わらず事業系ごみとなり、家庭ごみとして出すことは出来ません。
下記関連情報の「事業系一般廃棄物ガイドブック」をご覧いただき、適正に処理してください。
関連情報
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お問い合わせ
市民環境部 生活環境課
清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963