事業者の皆様へ
更新日:2025年1月31日
「事業系ごみ」とは?
「事業系ごみ」とは、家庭生活以外の場所で生じる廃棄物のことを指します。
具体的には、事務所、店舗、工場、病院、学校、福祉施設、保育園、官公庁、給食センター、各種団体などで発生するごみや、農業に関連するごみ、保養所から出るごみ、マンションの管理行為によって出るごみなどが含まれます。
事業系ごみに関する責任とルール 事業系ごみを発生させる事業者には、以下の責任とルールがあります。
・適正な処理責任 事業系ごみを自らの責任において適正に処理しなければなりません。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第3条第1項)
・減量に対する努力
再生利用などを積極的に行うことにより、事業系ごみの減量に努めなければなりません。
・公的施策への協力
国や県、市の廃棄物処理施策に協力しなければなりません。
・事業系ごみの基本的な分別ルール 事業系ごみは、産業廃棄物と一般廃棄物に分別されますので、ごみの種類ごとに分別してください。
また、分別した事業系ごみは「自己処理」してください。
具体的な「自己処理」の方法としては、排出事業者が民間の収集運搬業許可業者に収集を委託することがあります。
ただし、少量であっても家庭ごみ集積所に事業系ごみを排出することはできません。
なお、事業所と住居が同じ建物の場合は、事業系ごみと家庭ごみを区別して処理してください。
下記関連情報の「事業系一般廃棄物ガイドブック」をご覧いただき、適正に処理してください。
関連情報
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お問い合わせ
市民環境部 生活環境課
清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963