資源物の持ち去り禁止
更新日:2018年8月1日
平成30年4月1日に改正「清須市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」を施行しました。
今回の改正では、条例に以下の内容を追加しています。
- 持去り禁止命令に対する違反行為者に対し、20万以下の罰金を科する
- 法人が関与する持去りに対しても同様に罰金を科する
清須市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(関係部分抜粋)
(資源物の所有権等)
第12条の2 一般廃棄物処理計画に定める地域指定回収場所に搬出された家庭系廃棄物のうち、再生利用を目的とするもの(市民で組織する営利を目的としない団体その他市長が適当と認めた団体により回収されたものを除く。以下「資源物」という。)の所有権は、市に帰属する。
2 市及び市から一般廃棄物の収集又は運搬の委託を受けた者(以下「市等」という。)以外の者は、資源物を収集し、又は運搬してはならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
3 市長は、市等以外の者が前項の規定に違反して、資源物を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、当該行為を行わないよう命ずることができる。
持ち去り行為を見かけたら
資源物を持ち去っている者を見かけた場合は、警察若しくは市にご連絡ください。その場合、わかる範囲で結構ですので、日時、場所、資源物の種類、車の種類(車両ナンバー)、行為者の特徴などお知らせください。
持ち去りは、深夜や早朝を狙って行われるため、ごみ・資源物を夜間に排出されることはご遠慮ください。
また、トラブルを避けるために持去り行為を行っている者に接触しないでください。
ご協力をお願いいたします。
お問い合わせ
市民環境部 生活環境課
清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963