首都圏人材確保支援事業補助金
更新日:2024年12月20日
首都圏人材確保支援事業補助金制度について
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から清須市へ移住し、移住支援金対象求人に就職した方等に、国・県・清須市が共同で移住支援金を支給する制度です。
補助対象者について
補助対象者の要件は、下記1から4に記載の事項となります。
愛知県移住支援事業に関するページ(外部リンク)(外部サイト)の「2支給要件」のうち(1)に加え(2)、(3)、(5)のいずれかを満たす。
- 申請日時点において、清須市に転入後1年以内である。
- 申請日から5年以上継続して清須市に居住する意思を有している。
- その他市長が補助金の交付の対象として不適当と認めた方でない。
補助金額
単身の場合60万円、世帯の場合100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合にあっては18歳未満の者1人につき100万円加算)
注意事項
予算内での交付となるため、要件を満たした場合においても補助が交付できない場合がございます。
補助金交付後でも、市外転出や退職など対象者要件から外れた方は、補助金を返還していただく可能性がございますのでお問合せください。
申請時提出書類
(1)すべての方が提出
□ 愛知県移住支援金支給申請書(県実施要領様式1)
□ 愛知県移住支援金の支給申請に関する誓約事項(県実施要領様式1別紙1)
□ 委任状(該当者のみ)
□ 写真付き身分証明書の写し
例:運転免許証、個人番号カード、パスポート等
□ 住民票
※世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯員全員分
□ 移住元での住民票の除票(又は、戸籍の附票)
※世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯員全員分
<移住先の形態等で該当するものを提出>
(1) 就業の場合
□ 就業証明書、雇用保険の被保険者証
(2) テレワークの場合
□ 就業証明書、雇用保険の被保険者証
(2)東京圏に在住し、23区内の法人等への通勤していた方のみ
□ 移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類
例:就業証明書、退職証明書等
(3)東京圏に在住し、23区内に通勤していた法人経営者又は個人事業主であった方のみ
- 移住元での在勤地を確認できる書類
例:開業届出済証明書等
- 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認するため)
(4)東京圏から23区内の大学に通学し、23区内の企業等へ就職した方のみ
(注)通学期間を移住元としての対象期間に含める場合のみ
□ 在学期間や卒業校を確認できる書類 例:卒業証明書、成績証明書等
□ 移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類
例:就業証明書、退職証明書等
指定様式
その他
申請の手引きはこちら(PDF:390KB)からダウンロードしてご確認ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ
市民環境部 産業課
清須市役所南館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963