地域建設業経営強化融資制度について
更新日:2026年4月1日
建設業における資金調達の円滑化の推進を図るため、地域建設業経営強化融資制度(以下、「本制度」という。)の運用を令和8年4月1日から開始します。
本制度の概要
本制度は、建設企業が公共工事の発注者に対して有する工事請負代金債権を流動化することで、建設業の資金調達の円滑化を推進する制度です。建設企業は、公共工事の工事請負代金債権を担保に、融資事業者(事業協同組合又は一定の民間事業者)から出来高に応じて融資を受けることができます。
対象業者
清須市が発注する建設工事を請け負う建設業者(原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数1,500人以下の建設業者)
対象工事
清須市が発注する建設工事のうち、次に掲げる工事を除く工事。
(1)債務負担行為等により工期が複数年度にわたる工事で、当該年度が工期の最終年度に当たらないもの
(2)市が役務的保証を必要とする工事
(3)清須市低入札価格調査実施要綱(平成17年7月7日告示第18号)に基づく低入札価格調査の対象となった者と契約した工事
(4)市が債務譲渡の承諾を不適当と認めた工事
申請手続き
手続きの詳細は、「清須市地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要領」をご確認ください。
清須市地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要領
(PDF:388KB)
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お問い合わせ
総務部 財産管理課
清須市役所南館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911
ファクシミリ:052-400-2963
