中小企業者向け融資制度
更新日:2024年11月29日
中小企業の方が金融機関から事業資金の融資を受けようとする場合、愛知県信用保証協会の信用保証付が条件となる融資制度です。
小規模企業等振興資金の融資を受ける場合に必要な信用保証料の一部を助成する制度です。
業績の悪化している業種として国が指定した業種に属する事業を行う中小企業者の方で、経営の安定に支障が生じていることについて、 市町村長の認定を受けた方を対象に保証される制度です。
小規模企業等振興資金融資制度
中小企業の方が金融機関から事業資金の融資を受けようとする場合、愛知県信用保証協会の信用保証付が条件となる融資制度です。
対象者
清須市内に主たる事業所を有している個人・会社・医療法人及び企業組合
ご利用条件
種類 | 通常資金 | 小口資金 |
---|---|---|
対象 | 従業員数が50人(商業・サービス業は30人)以下の個人、会社、企業組合、医療法人 | 従業員数が20人(商業・サービス業(注釈1)は5人)以下の個人、会社、企業組合、医療法人等 |
金額 | 設備資金・運転資金 5,000万円 |
設備資金・運転資金 2,000万円(申込融資額を含めた信用保証協会保証付融資残高が2,000万円以内であること) |
期間及び貸付利率 | 2年以上3年以内 年1.3% |
3年以内 年1.1% |
資金使途 | 事業場の運転資金又は設備資金 | |
返済方法 | 分割返済 (措置期間は原則1年まで可能) |
原則として分割返済 (措置期間は原則1年まで可能) |
貸付形式 | 証書貸付 | 原則として証書貸付 |
担保 | 原則として不要 (ただし、協会の無担保保証限度額を超過する場合を除く) |
原則として不要 |
連帯保証人 | 原則として法人代表者以外不要 |
(令和元年5月現在)
注釈1:宿泊業及び娯楽業は20人となります。
取扱金融機関
三菱UFJ銀行尾張新川支店・枇杷島支店、十六銀行清洲支店、名古屋銀行枇杷島通支店、中京銀行名西支店・春日支店、瀬戸信用金庫西枇杷島支店、中日信用金庫新川支店・清洲支店・西枇杷島支店・須ケ口支店・平田支店、いちい信用金庫清洲支店、岐阜信用金庫清洲支店・平田支店、愛知銀行西春支店・小田井支店、大垣共立銀行大里支店
信用保証料
協会所定の信用保証料を納付する必要があります。
申込先
通常資金は取扱金融機関、小口資金は取扱金融機関又は市役所産業課(本庁舎)
以下の方は対象から除外されます
- 農業、林業、漁業、金融業、風俗関連営業や射幸的娯楽業等サービス業の一部、非営利団体、暴力団関係者等の反社会的勢力など
- 許認可等を要する事業を営む方で、許認可等を受けていない方
- 税金を滞納している方
- 手形、小切手について不渡りのある方及び銀行取引停止処分を受けている方
- 保証協会の代位弁済を受け、求償債務が残っている方及びその関係者の方
- 保証協会が事故報告を受理し、事故事由が解消していない方
- 借入れについて、返済を滞納している方
- 休眠会社
- 会社更生、民事再生、会社整理等法的整理手続中(申立中を含む)の方
- 保証申込について、暴力団関係者等の反社会的勢力金融あっせん屋等の第三者の介在が判明した方
関連リンク
問合せ
産業課 商工観光係(本庁舎3階)
電話 052-400-2911(代表)
FAX 052-400-2963
清須市小規模企業等振興資金制度に係る信用保証料助成金制度
小規模企業等振興資金の融資を受ける場合に必要な信用保証料の一部を助成する制度です。
融資種別 | 運転資金・設備資金 |
---|---|
補助率 | 300万円以下・・・100% |
300万円超から500万円以下・・・70% | |
500万円を超えるもの・・・50% | |
助成限度額 | 20万円 |
※補助額の算出については、100円未満の端数は切り捨てます。
対象者
清須市又は上記取扱金融機関に定める預託金融機関において申込をされた小規模企業等振興資金融資制度に係る借入対象者の方で、 市内に住所又は主たる事務所を有している方
申請方法
融資実行後3ヶ月以内に所定の書類を産業課 商工観光係(本庁舎)に提出してください。
必要書類
問合せ
産業課 商工観光係(本庁舎3階)
電話 052-400-2911(代表)
FAX 052-400-2963
中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット)
業績の悪化している業種として国が指定した業種に属する事業を行う中小企業者の方で、経営の安定に支障が生じていることについて、市町村長の認定を受けた方を対象に保証される制度です。
認定書の有効期間は、認定日を含め30日間です。
本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)について
1 申請の対象となる方
次の(1)から(3)の全てに該当する方
(1)主たる事業所又は商業登記簿謄本上の本店所在地が清須市にあること。
(2)日本基準産業分類表の細分類において、経済産業大臣の指定業種を営んでいること。
※下記ホームページから業種の確認を事前にお願いします。
中小企業庁:セーフティネット保証(5号:業況の悪化している業種(全国的))(外部サイト)
(3)その他の基準
・指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。→申請書様式第5-(イ)-1
・指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。→申請書様式第5-(イ)-2
・創業者の場合は、指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の平均売上高に比して5%以上減少していること。→申請書様式第5-(イ)-3
・創業者が指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の平均売上高に比して5%以上減少していること。→申請書様式第5-(イ)-4
2 認定申請の流れ
(1)必要書類等を持参の上、本庁舎3階産業課までお越しください。
(2)認定申請書の日付には提出日をご記入ください。
(3)認定が下りましたら、申請者又は金融機関にご連絡いたします。
3 必要書類等 (注意)令和6年12月1日以降、様式に変更がありましたのでご注意ください。
- 申請書(2通作成)
- 別紙
※申請書様式及び別紙につきましては要件により異なりますので、下記より該当する様式をご利用ください。
通常の様式
1.指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
認定申請書及び別紙(様式第5-(イ)-1)(PDF:113KB)
2.指定業種と非指定業種を営んでいる場合
認定申請書及び別紙(様式第5-(イ)-2)(PDF:123KB)
創業者の様式
3.指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
認定申請書及び別紙(様式第5-(イ)-3)(PDF:117KB)
4.指定業種と非指定業種を営んでいる場合
認定申請書及び別紙(様式第5-(イ)-4)(PDF:126KB) - 別紙の元となるもの(試算表の写し等)
※ない場合は売上元帳(別途作成なら上記相違ない旨を記載し、社印) - 【法人のみ】商業登記簿謄本の原本又は写し(3ヶ月以内のもので)
- 【個人のみ】本市での事業実態が分かるもの(確定申告書の写し、開業届等)
- 許認可書等の写し(許認可等を必要とする業種の場合)
- 委任状(本人以外の代理人(金融機関等)が申請される場合のみ)
委任状(PDF:62KB)(委任状はこちらからダウンロードできます)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)・(ハ)について
1 申請の対象となる方
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)の場合
次の(1)から(5)の全てに該当する方
(1)主たる事業所又は商業登記簿謄本上の本店所在地が清須市にあること。
(2)日本基準産業分類表の細分類において、経済産業大臣の指定業種を営んでいること。
(3)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
※指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
(4)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
※指定事業と非指定事業を行っている場合は、指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
(5)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
※指定事業と非指定事業を行っている場合は、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ハ)の場合
次の(1)から(3)の全てに該当する方
(1)主たる事業所又は商業登記簿謄本上の本店所在地が清須市にあること。
(2)日本基準産業分類表の細分類において、経済産業大臣の指定業種を営んでいること。
(3)最近3か月の月平均売上高営業利益率前年同期に比して20%以上減少していること。
※指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)・(ハ)を申し込みの際は、事前にご相談ください。
関連リンク
問合せ
産業課 商工観光係(本庁舎3階)
電話 052-400-2911(代表)
FAX 052-400-2963
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お問い合わせ
市民環境部 産業課
清須市役所南館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963