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【新制度(R5.4.1以降)】中小企業等の設備投資に係る「導入促進基本計画」の策定等

更新日:2023年4月1日

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請について

本市では、中小企業が生産性向上を目的とする新たな設備投資を促進させるため、中小企業等経営強化法による国の指針に基づいて導入促進基本計画を策定しました。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。清須市導入促進基本計画(PDF:198KB)

先端設備等導入計画

(1) 概要
 先端設備等導入計画は、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。● 先端設備等導入計画について(PDF:974KB)
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。● 先端設備等導入計画の策定の手引き(PDF:1,684KB)

(2) 対象者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項)
業種分類資本金の額又は出資の総額常時使用する従業員の数
製造業その他 ※13億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
サービス業5千万円以下100人以下

(政令指定業種)
ゴム製品製造業 ※2

3億円以下900人以下

(政令指定業種)
ソフトウェア業種又は情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

(政令指定業種)
旅館業

5千万円以下200人以下

※1:「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2:自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

(3) 主な要件

清須市導入促進基本計画(一部抜粋)
要件内容
先端設備等導入計画の期間3年間、4年間、または5年間
労働生産性に関する目標

直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3%向上すること
・労働生産性の算出方法
(営業利益+人件費+減価償却費) / 労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

対象設備中小企業等経営強化法施工規則第7条第1項に定める先端設備の全て ※1
対象地域清須市内全域
対象事業全ての業種・事業
配慮すべき事項

・ 人員の削減を目的とした先端設備等の導入ではないこと
・ 公序良俗に反する取組や反社会的勢力との関係が認められないこと
・ 障害者法定雇用制度の対象となる事業者は、法定雇用率達成に向けて努めること
・ 先端設備等の導入に係る進捗状況や自己評価の実施状況等を把握するための調査に協力すること

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。※1:中小企業等経営強化法施行規則(先端設備等導入関係)(PDF:79KB)

(4) 支援措置
導入促進基本計画に基づき、先端設備等導入計画を認定された中小企業者等は、一定の要件を満たすと以下の支援措置が受けられます。
 ● 償却資産に係る固定資産税について、課税標準が3年間1/2に軽減されます。
   また、計画中に賃上げ表明(※1)(※2)を記載し、
   ・ 令和6年3月末までに対象設備を取得した場合は、課税標準を5年間、1/3に軽減されます。
   ・ 令和7年3月末までに対象設備を取得した場合は、課税標準を4年間、1/3に軽減されます。
  ※1:従業員に対する給与等の総額を1.5%以上増加することを従業員に表明するもの。
  ※2:賃上げ表明を計画内に位置付けることができるのは新規申請時に限る。
 ● 民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援
   詳しくは、当課に申請を行う前に、各都道府県の信用保証協会または(一社)全国信用保証協会連合会にご相談ください。

(5) 申請方法・提出書類
 以下の書類を南館3階の産業課まで提出してください。
 ● 先端設備等導入計画に係る認定申請書(2部 うち1部は原本の写し)
   変更の場合は、先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(2部 うち1部は原本の写し)
 ● 認定経営革新等支援機関による事前確認書

 税制措置の対象となる設備を含む場合は、以下の書類も必要です。
 ● 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

 固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も必要です。
 ● リース契約見積書(写し)
 ● (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

 賃上げ方針を表明する場合は、以下の書類も必要です。
 ● 従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面

様式

固定資産税(償却資産)特例の概要について

(1) 特例対象者
 1.資本金もしくは出資金が1億円以下の法人
 2.資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
 3.常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
(注意)以下のいずれかに該当する法人(みなし大企業)は特例措置の対象外です
 ・ 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
・ 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

(2) 特例対象の設備
以下の条件を全て満たす設備
 1.年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる設備
   年平均の投資利益率算出方法
   (営業利益+減価償却費(※1))の増加額(※2) / 設備投資額(※3)
   ※1:会計上の減価償却費
   ※2:設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額
   ※3:設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額
 2.先端設備等導入計画認定後に取得したもの(中古資産を除く。)

対象設備
設備の種類

最低価格
〔1台1基又は一の取得価格〕

その他

機械装置

160万円以上 
工具30万円以上 
器具備品30万円以上 
建物付属設備60万円以上家屋と一体で課税されるものは対象外

(3) 特例内容
償却資産に係る固定資産税について、課税標準が3年間1/2に軽減されます。
  また、計画中に賃上げ表明(※1)(※2)を記載し、
   ・ 令和6年3月末までに対象設備を取得した場合は、課税標準を5年間、1/3に軽減されます。
   ・ 令和7年3月末までに対象設備を取得した場合は、課税標準を4年間、1/3に軽減されます。
  ※1:従業員に対する給与等の総額を1.5%以上増加することを従業員に表明するもの。
  ※2:賃上げ表明を計画内に位置付けることができるのは新規申請時に限る。

(4) 特例適用期間
 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで(2年間)
(5) 特例措置
固定資産税の特例措置を受けるためには、償却資産の申告が必要になります。
 詳しくは、税務課固定資産税係(北館2階)にご確認ください。

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お問い合わせ

市民環境部 産業課

清須市役所南館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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