清須市企業立地促進補助金
更新日:2024年4月1日
目的
企業の立地を促進し、産業の活性化及び雇用機会の創出を図り、市の経済の発展に寄与することを目的とする。
制度の概要
春日白弓・鳥出・郷ケ島地区及び春日舟付・長久寺地区(清須市宅地開発等に関する指導要綱別表(第3条及び第7条関係)に記載のある地区・地番)へ工場等の立地の促進と、市都市計画マスタープランにて「都市拠点」に位置付けたJR枇杷島駅、名鉄新清洲駅及び須ケ口駅周辺の商業地域へホテル等の立地の促進を図るため、事業者に対して、土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税相当額を補助する。
指導要綱別表に記載のある地区・地番及び駅周辺の商業地域については、「宅地開発指導要綱に基づく協議申請について」及び「都市計画情報マップについて」をご覧ください。
工場等立地促進補助金
要件
- 春日白弓・鳥出・郷ケ島地区及び春日舟付・長久寺地区(清須市宅地開発等に関する指導要綱別表(第3条及び第7条関係)に記載のある地区・地番)において、工場等を新設又は増設(拡張及び更新)すること。
- 清須市宅地開発等に関する指導要綱別記第2に定める基準に規定する事項を遵守していること。
- 市税を滞納していないこと。
- その他法令等の規定に違反していないこと。
対象施設
- 製造関連施設(日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に定める大分類E-製造業(PDF:1,129KB)に該当する産業を行う施設をいう。)
- 研究開発関連施設(日本標準産業分類に定める大分類E-製造業(PDF:1,129KB)に該当する産業を行う施設をいう。)
- 物流関連施設(日本標準産業分類に定める大分類H-運輸業(PDF:301KB)に該当する産業を行う施設をいう。)
- その他市長が特に必要と認めた施設
補助額
- 事業の用に供する土地及び建物に係る固定資産税相当額を3年間
ホテル等立地促進補助金
要件
- 設置するホテル等の客室数が50室以上であること。
- 清須市ホテル等建築の規制に関する条例(平成17年清須市条例第139号)(PDF:370KB)第3条の市長の同意を得ていること。
- 清須市宅地開発等に関する指導要綱別記第1に定める基準に規定する事項を遵守していること。
- 市税を滞納していないこと。
- その他法令等の規定に違反していないこと。
対象施設
- 旅館業法(昭和23年法律第138号)(PDF:257KB)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の用に供することを目的とする施設。
補助額
- 事業の用に供する土地及び建物に係る固定資産税及び都市計画税相当額を6年間
参考
総務省 日本標準産業分類(令和5年7月告示)(令和6年4月1日施行)(外部サイト)
日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)大分類E-製造業 (PDF:1,129KB)
日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)大分類H-運輸業 (PDF:301KB)
清須市ホテル等建築の規制に関する条例 (PDF:370KB)
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お問い合わせ
企画部 企業誘致課
清須市役所北館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963