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要配慮者利用施設の「避難確保計画」の作成、「避難訓練」の実施及び「避難訓練の実施報告」提出の義務化について

更新日:2023年3月8日

平成29年6月に「水防法」が改正され、浸水想定区域内の要配慮者利用施設は、「避難確保計画」の作成及び「避難訓練」の実施が義務となっていますが、令和3年5月の水防法改正により、作成した避難確保計画に基づく「避難訓練の実施報告」の提出についても義務化されました。また、避難情報についても「避難勧告」が廃止され、「避難指示」に一本化「災害発生情報」が「緊急安全確保」に変更されていますので、避難確保計画の見直しをする必要があります。
避難確保計画を作成又は更新した際は、清須市危機管理課まで報告をお願いします。

避難確保計画とは

要配慮者利用施設における避難確保計画とは、要配慮者(高齢者や障がい者、子ども等)の通所・入所施設や学校、病院等において、水害が発生する恐れがある場合に利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画です。

対象となる要配慮者等利用施設とは

洪水、高潮、内水氾濫の浸水想定区域にある社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。
【社会福祉施設】
老人福祉施設、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業の用に供する施設、保護施設、児童福祉施設、障害児通所支援事業の用に供する施設、児童自立生活援助事業の用に供する施設、放課後児童健全育成事業の用に供する施設、一時預かり事業の用に供する施設、児童相談所、母子・父子福祉施設、母子健康包括支援センター 等
【学校】
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校(高等課程を置くもの) 等
【医療施設】
病院、診療所、助産所 等

施設周辺の水害リスク情報

清須市はほぼ全域が、庄内川、新川、五条川及び木曽川、いずれかの河川の洪水浸水想定区域です。
また高潮、内水の浸水想定区域となるところもあります。
土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域及び津波浸水想定区域、津波災害警戒区域はありません。

避難確保計画の作成様式

避難確保計画の作成にあたっては、下記「避難確保計画様式編」及び「避難確保計画記載例」を参考に作成をお願いいたします。

避難確保計画様式編

避難確保計画記載例

避難訓練の実施について

避難訓練の内容は各施設の状況、特性などに合わせて、立案していただき、原則として年1回以上実施してください。
【訓練の例】
立退き避難訓練、屋内安全確保訓練、図上訓練、情報収集、情報伝達訓練、避難経路等の確認訓練、設備、装備品、備蓄品等の確認訓練
細部は「避難確保計画の作成・活用の手引き」第9章 「避難訓練の実施ガイド」を参考にしてください。

避難訓練実施報告書作成様式

避難訓練実施報告書の作成にあたっては、下記の「避難訓練実施成果報告書様式例」を参考に作成をお願いします。

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お問い合わせ

危機管理部 危機管理課

清須市役所北館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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