防災行政無線とは
更新日:2021年9月6日
防災行政無線の役割
防災行政無線は、緊急のお知らせを市民の方へお伝えする情報伝達手段のひとつです。
防災行政無線の放送の仕方は、大きく2つに分けられます。
サイレン
サイレンは、「音」を用いて情報をお伝えします。
サイレンの吹鳴の仕方でお伝えする情報が異なります。
- 「東海地震警戒宣言発令」 サイレン45秒を15秒間隔で3回吹鳴
- 「風水害(警戒レベル4・避難指示及び警戒レベル5・緊急安全確保)」 サイレン3秒を2秒間隔で15回吹鳴
- 「建物火災」 サイレン5秒を6秒間隔で5回吹鳴
(注釈)建物火災時のサイレンは、消防団員の出動要請の意味も兼ねています。
音声放送
音声放送は、「言葉」を用いて情報をお伝えします。
- 行方不明者が発生した場合
- 建物火災の発生
- 避難情報を発令する場合
市が音声放送を流してから24時間以内であれば、音声自動サービス(電話:052-400-2913)に電話をかけていただくことで、放送内容を確認することができます。
(注釈)午後10時から午前6時までは、避難情報の発令以外の音声放送は行いません。
避難情報の伝達内容の例
高齢者等避難の伝達文
こちらは、清須市です。
○時○分に○○地区に洪水に関する警戒レベル3・高齢者等避難を発令しました。
○○川が注意を要する水位になりましたので、高齢者や障害のある人など避難に時間のかかる方は、避難場所や安全な親戚・知人宅などに避難してください。
なお、ハザードマップを確認の上、自宅が浸水しても安全な高さの部屋がある方は、自宅で避難してもかまいません。
以上、清須市でした。
避難指示の伝達文
※サイレン(水害)吹鳴後
警戒レベル4・避難指示発令。
こちらは、清須市です。
〇〇時○○分、○○地区に洪水に関する警戒レベル4・避難指示を発令しました。
○○川が氾濫する恐れのある水位に到達しましたので、○○地区の方は、避難場所や知人宅などに今すぐ避難してください。
なお、ハザードマップを確認の上、自宅が浸水しても安全な高さのある部屋がある方は、自宅で避難してもかまいません。
避難場所等への避難が危険な場合には、自宅や近くの建物で、少しでも浸水しにくい高い場所に移動するなど、身の安全を確保してください。
以上、清須市でした。
排水ポンプ場運転停止の伝達文
こちらは、清須市です。
○○川の水位が基準水位を超えましたので、新川流域排水調整に基づき、排水ポンプ場の運転を停止します。
○○地区の方は、浸水等の恐れがありますので、自宅や近くの建物で少しでも浸水しにくい高い場所に移動するなど、身の安全を確保してください。
以上、清須市でした。
お問い合わせ
危機管理部 危機管理課
清須市役所北館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963