認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用の扱いについて
更新日:2025年10月17日
認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用に関する事項
電気事業者が送電用電気工作物等の敷地に供するため、認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系もしくは中継施設等の敷地に供するために農地を転用する場合には、事業用地取得前に事業計画書の提出が必要です。
また、工事完了後は、工事完了報告書を提出してください。
※事業計画書を提出する前に、事前に農業委員会事務局へご相談ください。
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随時
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お問い合わせ
市民環境部 産業課
清須市役所南館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963