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農地法第3条、第4条、第5条届出書

更新日:2023年4月1日

農地法第3条の3第1項の規定による届出

相続、時効取得などによって許可を要せずに農地を取得した場合には、その農地を管轄する農業委員会に、その旨を届出する必要があります。
また、届出時期については、農地等の権利取得を知った日から概ね10カ月以内に行ってください。

農地法第4条第1項第7号の規定による届出

市街化区域の農地について、農地の所有者自らが農地を転用する場合、届出書の提出が必要となります。

※関係土地改良区の決済賦課金の納付が必要となります。

農地法第5条第1項第6号の規定による届出

市街化区域の農地について、権利(所有権、賃借権、使用貸借による権利、地上権、質権など)の設定もしくは移転を伴う転用の場合、届出書の提出が必要となります。

※関係土地改良区の決済賦課金の納付が必要となります。

申請締切

随時
(受理通知書の交付については、届出書受理後、おおむね7日後となります。)

様式ダウンロード

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お問い合わせ

市民環境部 産業課

清須市役所南館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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