農地転用に伴う福田悪水土地改良区の地区除外手続きの変更について(お知らせ)
更新日:2025年8月7日
清須市農業委員会では、これまで、福田悪水土地改良区の受益地における地区除外手続きを、福田悪水土地改良区から委任を受け、事務を行ってきました。
この度、清須市農業委員会の事務見直しに伴い、これまで清須市産業課で行ってきた地区除外手続きが次のとおりできなくなります。お間違いのないようにお願いいたします。
※変更後の福田悪水土地改良区への地区除外申請手続きは、次のチラシ又は福田悪水土地改良区ホームページでご確認ください。
農地転用時の手続き変更内容
市街化区域の地区除外手続き 令和8年3月25日水曜日から変更
(現在)
農地転用届出(第4条・第5条)の際に、「地区除外申請書」の添付 → 受理通知書を渡す際に、決済金の納付書をお渡し →決済金のお支払い(支払場所:清須市役所会計課窓口、福田悪水土地改良区事務所、三菱UFJ銀行各支店)
(変更後)
福田悪水土地改良区事務所に地区除外申請書を提出 → 福田悪水土地改良区事務所が発行した決済金納付書により決済金のお支払い(支払場所:福田悪水土地改良区事務所、三菱UFJ銀行各支店) → 農地転用届出(第4条・第5条)に支払済み領収書の写しを添付
市街化調整区域の地区除外手続き 令和8年1月13日火曜日から変更
(現在)
農地転用許可申請書(第4条・第5条)の際に、「意見書(福田悪水の押印なし)」を添付 → 許可書をを渡す際に、決済金の納付書をお渡し →決済金のお支払い(支払場所:清須市役所会計課窓口、福田悪水土地改良区事務所、三菱UFJ銀行各支店)
(変更後)
福田悪水土地改良区事務所に地区除外申請書等を提出 → 福田悪水土地改良区事務所が決済金納付書を発行 → 決済金のお支払い(支払場所:福田悪水土地改良区事務所、三菱UFJ銀行各支店) → 一定期間後 → 福田悪水土地改良区事務所にて農地転用意見書の受領 →農地転用許可申請書に意見書(原本)を添付
福田悪水決済賦課金の納付場所の変更 令和8年4月1日水曜日から変更
令和8年4月1日以降、清須市役所会計課窓口での納付はできなくなります。福田悪水土地改良区事務所又は三菱UFJ銀行各支店でお支払いください。
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お問い合わせ
市民環境部 産業課
清須市役所南館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963