農地法第43条第1項の規定による届出
更新日:2025年9月16日
農地法第43条第1項(農作物栽培高度化施設)に関する事項
農地へ農業ハウスなどを設置するにあたり、その底面を全面コンクリート張りとする場合、農地法第43条の規定により、あらかじめ農業委員会へ届出が必要です。
一定の基準を満たし、専ら農作物の栽培の用に供されるものと判断された場合、農地とみなされ、農地転用には該当しません。
なお、他人の農地を購入または、借りてそこに農作物栽培高度化施設を設置する場合は、届出とあわせて農地法第3条の許可申請、利用権設定等が必要となります。
※届出を提出する前に、事前に農業委員会事務局へご相談ください。
申請締切
随時
様式ダウンロード
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ
市民環境部 産業課
清須市役所南館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963