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農地法第43条第1項の規定による届出

更新日:2025年9月16日

農地法第43条第1項(農作物栽培高度化施設)に関する事項

 
 農地へ農業ハウスなどを設置するにあたり、その底面を全面コンクリート張りとする場合、農地法第43条の規定により、あらかじめ農業委員会へ届出が必要です。
 一定の基準を満たし、専ら農作物の栽培の用に供されるものと判断された場合、農地とみなされ、農地転用には該当しません。
 なお、他人の農地を購入または、借りてそこに農作物栽培高度化施設を設置する場合は、届出とあわせて農地法第3条の許可申請、利用権設定等が必要となります。
 ※届出を提出する前に、事前に農業委員会事務局へご相談ください。

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お問い合わせ

市民環境部 産業課

清須市役所南館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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