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農地を農業用施設に使用する届出

更新日:2025年12月15日

農地を農業用施設に使用する届出に関する事項

 
  自ら耕作を行う者が、耕作事業のため、農機具置場・倉庫などの農業用施設を設置するにあたり、施設に必要な敷地面積が2アール(200平方メートル)未満である場合は、農地転用許可は不要ですが、あらかじめ農業委員会へ届出が必要です。

 【注意事項】
・2アール(200平方メートル)未満とは、設置する農業用施設の建築面積ではなく、建物を建築して利用するために必要な土地の面積です。
 (例:駐車スペース、通路など)
・土地所有者が死亡している場合は、相続登記を完了してから届出をしてください。
・対象農地が「農業振興地域内の農用地区域」にある農地の場合、事前に用途区分を農地から農業用施設用地へ変更する必要があります。
 詳しくは、清須市市民環境部産業課農政係へ確認してください。
 ※届出を提出する前に、事前に農業委員会事務局へご相談ください。

申請締切

 随時

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お問い合わせ

市民環境部 産業課

清須市役所南館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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