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農地法第3条許可申請書

更新日:2017年1月23日

農地法第3条とは、農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権もしくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、もしくは移転する場合には、農業委員会の許可が必要となります。
なお、4haを超える場合、一般法人等の参入等による特例もありますので、農業委員会事務局までお問合せください。

申請締切

毎月10日とします。
(ただし、10日が土曜日・日曜日、祝祭日等の休日の場合は、翌開庁日となります。)

様式ダウンロード

平成29年1月申請分より適用します。書類の添付を簡略化しました。

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お問い合わせ

市民環境部 産業課

清須市役所南館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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