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農地法第4条、第5条許可申請書

更新日:2017年1月23日

農地法第4条第1項に関する事項

市街化調整区域の農地について、農地の所有者自らが農地を転用する場合、許可申請が必要となります。

農地法第5条第1項に関する事項

市街化調整区域の農地について、権利(所有権、賃借権、使用貸借による権利、地上権、質権など)の設定もしくは移転を伴う転用の場合、許可申請が必要となります。

※関係土地改良区の決済賦課金の納付が必要となります。

申請締切

毎月10日とします。
(ただし、10日が土曜日・日曜日、祝日等の休日の場合は、翌開庁日となります。)

様式ダウンロード

平成29年1月申請分より適用します。資力証明については平成29年3月申請分より適用します。
資力証明は、愛知県の審査基準の見直しにより、許可処分の日が平成29年4月1日以降となるものに必要となります。

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お問い合わせ

市民環境部 産業課

清須市役所南館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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