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入院中の食事代等

更新日:2023年2月16日

入院時食事療養

 入院中の食事代は、診療費などの一部負担金とは別に、次の標準負担額を医療機関の窓口に支払うことになります。
 なお、標準負担額は、高額療養費の算定対象とはなりません。

食事代の標準負担額
区分 標準負担額

一般及び、上位所得者

1食460円

指定難病患者(低所得1・2に該当しない方) 1食260円
市民税
非課税世帯
(注1)
低所得者2(注2) 過去12か月の入院日数 90日までの入院 1食210円
90日を超える入院 1食160円
低所得者1(注3) 1食100円

注1:所得の確認ができない人が世帯にいる場合はこの区分となりません。
注2:低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国保加入者全員が市民税非課税で、低所得者1に該当しない人
注3:低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国保加入者全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる入院月1日現在の年齢が70歳以上の人

入院時生活療養

 療養病床に入院する65歳以上の方は、介護保険との負担均衡を図るため、所得に応じて食費(食材料費+調理コスト相当)と居住費(高熱水費相当)を標準負担額として負担します。入院月1日現在の年齢により、判定方法及び金額が異なります。
 なお、入院時生活療養の標準負担額は、高額療養費の算定対象とはなりません。入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や、回復期リハビリテーションに入院している患者については、食材料費相当のみの負担となります。

食費・居住費の標準負担額
区分 食費 居住費
一般・現役並み所得 1食460円〔1食420円(注4)〕 1日370円
市民税
非課税世帯(注1)
低所得者2(注2) 1食210円
低所得者1(注3)  1食130円

注1:所得の確認ができない人が世帯にいる場合はこの区分となりません。
注2:低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国保加入者全員が市民税非課税で、低所得者1に該当しない人
注3:低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国保加入者全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる入院月1日現在の年齢が70歳以上の人
注4:医療機関によって異なります。どちらの金額になるかは医療機関におたずねください。

減額認定証の交付について

 市民税非課税世帯等の方は「標準負担額減額認定証」(入院月1日現在の年齢が70歳以上の被保険者については「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関へ提示が必要です。
 認定証の有効期限は、翌年の7月末日まで(当該申請のあった日の属する月が1月から7月の場合は、当年の7月末日まで)となっております。
 減額対象者がやむを得ない理由により、医療機関に減額されていない一般の食事代を支払った場合は、後日、申請により実際に支払った金額と減額後の金額の差額を払い戻します。

手続きについて

 保険年金課(北館1階)の窓口で交付を受けてください。
 交付を受ける際、当該被保険者証と本人確認できるもの(顔写真付きのものは1点、それ以外は2点以上)をご持参のうえ申請してくだい。
 また、長期該当(申請月以前の12か月で入院日数90日を超えた場合)の認定を受ける場合は、入院90日分の領収書等(入院日数を確認できるもの)と減額認定証、本人確認できるものを持参してください。
 なお、申請書については、国民健康保険(険限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額)認定申請書からダウンロードしてください。

 減額認定は申請した月の1日(長期該当の認定は申請月の翌月1日)から認定されます。月を超えるとさかのぼって認定できません。
 やむを得ない理由により認定証の交付が受けられなかった、またはやむを得ない理由により医療機関に提示できず、医療機関に減額されていない食事代を支払った場合は、差額支給の申請をしていただくことになります。
 申請には領収書、口座番号のわかるもの、本人確認できるものをご持参のうえ窓口で申請してください。

お問い合わせ

市民環境部 保険年金課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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