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療養費(柔整・鍼灸・あん摩・マッサージ)

更新日:2024年12月1日

柔道整復師の施術を受けられる方へ

整骨院や接骨院で柔道整復師から骨折、脱臼、打撲及びねんざ等の施術を受けた場合に国民健康保険の対象になります。骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
※施術を受けるときの注意
単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。また、保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のものも保険の対象になりません。このような状況で施術を受けた場合は、全額自己負担になりますので、負傷の原因などは正確に伝えてください。

鍼灸(はり・きゅう)の施術を受けられる方へ

神経痛、リウマチ、頸腕(けいわん)症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎(けいつい)捻挫後遺症の慢性的な疼痛を主症とする疾患において、医師が、はり師又はきゅう師の施術を受けることを認め、同意した場合に限り国民健康保険の対象になります。
※施術を受けるときの注意
保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅうの施術を受けても保険の対象にはなりません。このような場合は、全額自己負担になります。

あん摩・マッサージの施術を受けられる方へ

筋麻痺、筋萎縮又は関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について、医師があん摩マッサージ指圧師の施術を受けることを認め、同意した場合に限り、国民健康保険の対象になります。
※施術を受けるときの注意
単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のマッサージ等は保険の対象になりません。このような場合は、全額自己負担になります。

施術内容の確認をしてください

施術を受ける際は、窓口で保険証などを提示したうえで、療養費支給申請書に署名する必要があります。その際には、必ず、負傷名・施術内容・回数等を確認して、自分で署名してください。また、領収書は保管してください。
医療費の請求の中には、不適切なものもあります。そこで、請求の内容に誤りがないか確認するために、施術を受けられた方に、負傷原因や施術部位等お尋ねすることがありますので、ご協力をお願いいたします。

お問い合わせ

市民環境部 保険年金課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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