国民健康保険一部負担金の免除、減額及び徴収猶予について
更新日:2014年2月1日
医療機関の窓口で、皆さんが支払う入院による医療費の一部負担金の減免基準を設けております。清須市国民健康保険加入中の方で、次の各号のいずれかに該当し、資産、融資等の活用を図ってもなおその生活が著しく困難であると認めるときは、世帯主の申請により、一部負担金の免除等をすることができます。
(1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、心身障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき
(2)干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき
(3)事業又は業務の休廃止、失業等(自発的失業又は定年による退職を除く。)により収入が著しく減少したとき
(4)前3号に掲げる事由に類する事由があったとき
これらは、世帯主の申請により審議し決定します。免除等の適用は、申請のあった日の属する月から6か月以内です。申請方法など詳細につきましては、保険年金課(本庁舎)までお問合せください。
お問い合わせ
市民環境部 保険年金課
清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963