出産育児一時金の支給
更新日:2023年4月1日
国民健康保険の被保険者が出産した場合、世帯主に出産育児一時金を支給いたします。
支給金額
500,000円(令和5年3月31日以前の出産の場合は、420,000円)
※産科医療保障制度に加入している分娩機関で出産かつ、当該出産が産科医療保障制度の対象分娩として出産した場合
(注1)産科医療保障制度に加入していない分娩機関で出産した場合は、488,000円(制度加入していた分娩機関で産科医療保障制度登録証を交付したが、制度加入していない別の分娩機関で出産した場合も同様)
(注2)妊娠12週以上の死産・流産の場合は、診断書を提出していただければ支給の対象となります。
ただし、妊娠22週未満の場合は488,000円となります。
(注3)妊娠22週未満で出産した場合、産科医療保障制度に加入している分娩機関で出産した場合でも488,000円となります。
※(注1から3)については、令和5年3月31日以前の出産の場合は、408,000円となります。
※勤め先の保険(国保組合、共済組合等を除く)に1年以上加入していた方が退職後半年以内に出産された場合、以前の勤め先の保険もしくは清須市国民健康保険、どちらから支給をうけるか選択いただけます。
※国家公務員共済組合・地方公務員共済組合・私立学校教職員共済制度に1年以上加入していた方が退職後半年以内に出産された場合は、共済からの支給となります。
産科医療保障制度とは
産科医療保障制度は、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺時に対する補償の機能と脳性麻痺の原因分析・再発防止の機能とを併せ持つ制度として創設されました。
産科医療保障制度に加入している分娩機関から、妊産婦の方に、この制度の対象者となることを示す産科医療保障制度登録証が交付されます。(原則 妊娠22週までに交付)
直接支払制度とは
被保険者等との間に、支給申請及び代理契約を締結の上、出産育児一時金の金額を限度として、医療機関等が被保険者等に代わって支給申請及び受取を直接保険者と行うという制度です。これにより、医療機関等で支払う出産費用は出産育児一時金を上回った額のみとなります。
出産予定の医療機関等が直接支払制度に対応しているかどうかは、直接医療機関等にお問い合わせください。
出産育児一時金の申請
対象者
・直接支払制度を利用したが、一定額未満の方
・直接支払制度を利用しなかった方
・海外出産した方
申請に必要なもの
国民健康保険証、預金通帳等、産科医療保障制度への加入が分かるもの(領収書等)、直接支払制度の同意文書、海外出産の方のみ出産したことが分かるもの(領収書、明細書等)
お問い合わせ
市民環境部 保険年金課
清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963