療養の給付
更新日:2021年4月1日
- 診察
- 治療
- 薬や注射などの処置
- 入院及び看護(入院中の食事代等)
- 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)及び看護
- 訪問看護(医師が必要と認めた場合)
医療費の自己負担割合
義務教育就学前 | 義務教育就学後 70歳未満 |
70歳以上(注記)75歳未満 |
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2割 | 3割 | 2割 現役並み所得者は3割 |
残りは国保が負担します。ただし、入院中の差額ベッド代などは保険給付の対象となりませんので、全額自己負担となります。
訪問看護や、国保をとりあつかっている柔道整復師の施術も、保険証を提示すれば、一部負担で受けることができます。
注記:70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は当月)から
保険給付できないもの・制限されているもの
保険給付できないもの |
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他の保険の給付が受けられるもの |
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制限されるもの |
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柔道施術師の施術を受けるときの注意事項
整骨院などで柔道整復師の施術を受けたとき、保険適用となる条件を満たしていれば、療養費が支給されます。療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後に、保険者に申請を行って支給を受けるものですが、多くの整骨院などでは、療養費の受領を世帯主の方から柔道整復師に委任することによって、一部負担金額のみを支払って施術を受けることができます。
健康保険が使えるもの
外傷性(ケガ)の骨折、脱臼、打撲及び捻挫に対する施術
※骨折や脱臼については医師の同意が必要です。(応急手当の場合は、手当後に医師の同意が必要です。)
健康保険が使えないもの
次のような施術は保険の対象とならないため、施術費用全額が自己負担となります。
- 日常生活における単なる疲労や肩こり、腰痛
- スポーツなどによる肉体改善のためのマッサージや温・冷あん法治療
- 単なる加齢による痛み
- 内科的原因による疾患からくる痛みやしびれ
- 柔道整復の治療を完了して単にマッサージのみを継続する施術
施術を受けるときの注意事項
柔道整復師の施術を受けるときには、次のことに注意してください。
- 原因を正しく伝える
仕事中のケガで労働災害に該当する場合は、国保からの保険給付は行われません。
交通事故による場合は、そのことを国保に届け出てください。 - 同一のケガについて、同時期に柔道整復師の施術と医療機関での治療を重複して受けない。
- 領収書をもらって内容を確認する。
平成22年9月1日以降の施術から、領収書(保険分合計額、一部負担金額、保険外の金額の内訳がわかるもの)の無償交付が義務化されています。
また、柔道整復師の施術を受けて国保の保険適用となった場合、後日医療機関や柔道整復師などから保険請求があったものをお知らせする 「医療費通知」を送付しますので、柔道整復師の施術分の領収書とあわせて、金額や日数を確認してください。 - 「療養費支給申請書」の内容を確認する。
柔道整復師の施術を受けて保険の適用を受けるためには、施術を行った月ごとに施術内容を記載した「療養支給申請書」を提出する必要があります。 この申請で、療養費の受領を世帯主の方から柔道整復師に委任することによって、一部負担金額のみを支払って施術を受けることができるとともに、 保険適用分の費用額が国保から柔道整復師に支払われます。 - 「療養費支給申請書」には自分で署名する。
申請書に記載されているケガの原因やケガの種類、施術日、施術内容、費用や自己負担額を確認して、自署(サイン)をしてください。 (ご自分で記入できない場合は、柔道整復師が代理で記入したものに押印してください。)
お問い合わせ
市民環境部 保険年金課
清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963