国民健康保険高額療養費の支給申請手続きの簡素化(自動振込)について
更新日:2025年3月10日
これまで、高額療養費の支給に該当したときは、「国民健康保険高額療養費支給申請書」を提出していただく必要がありましたが、今後は市役所からの送付書類に同封される「高額療養費支給申請手続簡素化申請書」を初回のみ提出いただくと、次回以降は申請が不要となり、高額療養費は指定口座に自動振込されます。
※指定できる振込先口座は、1世帯につき1口座です。
支給方法
高額療養費の支給が決定した際は、世帯主様宛に「高額療養費支給決定通知書」を送付しますので、支給決定額、支払年月日、振込先金融機関等をご確認ください。
※従来までの、医療機関や一部負担金の額等の表記はありません。
※自動振込日は、高額療養費に該当した診療月の約4か月後となります。ただし、診療内容の審査などで遅れる場合があります。
簡素化の対象となる世帯
以下の要件をすべて満たす世帯です。
・令和7年1月以降該当の高額療養費申請時に「国民健康保険高額療養費支給申請書」を提出した世帯
・国民健康保険税の滞納がない世帯
簡素化の解除について
以下のいずれかに該当する場合は、高額療養費の簡素化が自動的に解除となり、「国民健康保険高額療養費支給申請書」をお送りしますので、申請が必要となります。
・世帯主が変更となった、又は資格確認書や資格情報のお知らせ等の記号・番号が変わった場合
・指定した口座に振り込みができなかった場合
・申請書の内容に偽りその他不正があった場合
・国民健康保険税に滞納がある場合
・医療機関への窓口負担金支払いを確認する必要がある場合
・世帯主より簡素化の解除について申請があった場合
※簡素化の解除となった事由が解消されたあとや簡素化が解除されたあとに、再度簡素化を希望される場合には、改めて「高額療養費支給申請手続簡素化申請書」の提出が必要となります。市役所までお問合せください。
その他注意事項
・振込口座を変更したい場合や、簡素化を解除したい場合は、「高額療養費支給申請手続簡素化申請書」の提出が必要です。以下より申請書をダウンロードしていただき、提出してください。
・簡素化の手続きをしている場合でも、令和6年10月診療分以前の高額療養費につきましては、従来通りの申請が必要です。
・簡素化の手続き後は、「国民健康保険高額療養費支給申請書」は送付されません。ただし、事務処理の関係で反映されるまでにお時間をいただくことがあります。その際は、「国民健康保険高額療養費支給申請書」が届きますので、従来通りの申請手続きをお願いします。
・診療内容の審査などで通知書の送付や自動振込日が遅れる場合があります。
・審査や所得区分の変更により、高額療養費が過払いになった場合、返還請求をする場合があります。
・この手続きは、後期高齢者医療制度には引き継がれません。
お問い合わせ
市民環境部 保険年金課
清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963